○曾爾村有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付要綱

平成23年6月28日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 村長は、野生鳥獣による農林産物等への被害防止を図るため、鳥獣の侵入防止を目的とした防除施設設置を行う有害鳥獣防除施設設置事業に要する経費につき、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象となる事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、有害鳥獣(農林産物等に被害を及ぼす鳥獣をいう。)を対象とした防除施設の設置とする。ただし、有畜動物の飼養に係る放牧柵等の施設に係るものは対象としない。

(交付の対象等)

第3条 補助金の交付対象者、補助対象基準、経費、補助額又は補助率及び制限は、別表1に掲げるものとし、千円未満は切捨てとする。

なお、この事業により補助対象となった施設に係る耐用年数については、原則として別表2のとおりとする。

(補助金の重複支給)

第4条 同一の防除施設又は整備地区に対する補助金について、この補助金を除き、他の同種の補助金との重複支給は認めないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書兼納税等確認承諾書(様式第1号)

(2) 設置位置図

(3) 平面図

(4) 着工前写真

(5) 見積書(団地又は整備地区のみ提出で2者以上徴収すること)

(6) 該当箇所の長さ、面積等が分かる書類

(補助金の交付決定及び却下の通知)

第6条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたとき、又は適当でないと認めたときは、当該申請者に対し交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 補助の交付決定を受けた者は、当該決定に係る事業の変更をしようとするときは事業計画変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた者に対して必要があると認めるときは、交付決定した補助金額の範囲内で概算払をすることができる。

2 前項の規定により、概算払を受けようとする者は概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付申請をした者は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) 補助金交付請求書(様式第7号)

(3) 添付書類(設置位置図、平面図、構造図等)

(4) 設置写真(全容の確認できる写真及び構造の確認できる写真)

(5) 資材等購入費の領収書

(検査等)

第10条 村長は、補助の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行う。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第12条 村長は、補助の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第6条の規定により、村長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の保管)

第13条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成28年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第28号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

2 改正前の本要項に基づき補助金の交付決定を受けている事業については、なお従前の例によるものとする。

(令和5年要綱第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

補助対象者

補助対象基準

補助対象経費

補助額又は補助率

制限

曾爾村鳥獣害防止対策協議会が事業を実施した団地又は3戸以上の受益者で構成する整備地区

防護柵(電気柵、ネット柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵)

防護に関して構造上適当であるもの

購入経費その他村長が特に必要と認めた経費

資材費の8/10

ただし、資材費の上限単価は、国の鳥獣被害防止総合対策交付金事業に準ずる

過去に補助を受けた防護柵またはこの補助金により設置した防護柵は取得の日から別表2に定める期間を経過しなければ本事業の対象としない

村内の農地を耕作及び管理し、村税を完納している者

防護柵(電気柵、ネット柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン板柵)、天井付囲み柵、防鳥網

防護に関して構造上適当であるもの

購入経費その他村長が特に必要と認めた経費

資材費の1/3

ただし、1回の申請の上限は20万円とする。

別表2に該当する場合は別表2に定める期間の経過後とし、それ以外は補助金の交付を受けた日から起算して5年間は本事業の対象としない

別表2

防護柵の種類

耐用年数

電気柵、ネット柵

8年

トタン板柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵

14年

その他村長が被害防除に有効であると認める柵

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数

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曾爾村有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付要綱

平成23年6月28日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)