○曾爾村有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成15年3月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 有害鳥獣による農林産物等への被害防止を図るため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、鳥獣の捕獲に関する報奨金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における有害鳥獣とは、鹿、猪、野猿、その他村長が認めるものをいう。

(交付の対象者)

第3条 報奨金の交付対象者は、有害鳥獣の捕獲許可を受け、駆除を実施した奈良県猟友会曾爾支部とする。

(捕獲の方法)

第4条 有害鳥獣の捕獲は、猟具を用いた場合は、法第9条の許可を受けた者で、同法第2条第2項に規定する猟具を使用しなければならない。

(捕獲期間)

第5条 捕獲の期間は、法第9条の規定による許可を受けた期間とする。

(報奨金交付の基準)

第6条 有害鳥獣捕獲についての報奨金交付の基準は、次のとおりとする。

(1) 鹿・猪1頭につき10,000円とする。

(2) 野猿1頭につき20,000円とする。

(有害鳥獣捕獲報告)

第7条 報奨金交付を受けようとするものは、有害鳥獣捕獲報奨金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲証明書(様式第2号)

(2) 捕獲獣の写真

(3) 報奨金交付請求書(様式第3号)

2 奈良県猟友会曾爾支部は、有害鳥獣捕獲の証拠として、捕獲獣の体の一部を提出しなければならない。

(報奨金の交付)

第8条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、予算の範囲内にて報奨金を交付する。

(報奨金の返還等)

第9条 村長は、報奨金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により報奨金の交付を受けたときは、報奨金の決定を取り消し、又は既に報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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曾爾村有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成15年3月28日 要綱第9号

(平成24年4月1日施行)