○曾爾村地区集落環境施設運営協議会規約

昭和60年11月5日

規約第2号

(目的)

第1条 本協議会は、新農業構造改善事業で取得した曾爾村集落センターを、村づくりの基本となる共同意識の改革の施設として位置づけ、長期にわたり適正な維持管理、運営を図ることを目的とする。

(名称及び事務所の位置)

第2条 本協議会の名称は、曾爾村地区集落環境施設運営協議会と称し、事務所を集落センター内に置く。

(組織)

第3条 本協議会は、地区住民をもつて組織する。

(事業)

第4条 本協議会は、第1条の目的達成のため各関係機関と緊密な連携のもとに、次の事業を行なう。

(1) センターの維持管理、運営に関する事業

(2) 施設の利用計画に関する事業

(3) 地区住民の共同意識の改革に必要な事業

(4) 保健、教養、文化講習事業

(5) その他目的達成に必要な事業

(運営機関)

第5条 本協議会は、適正な運営を行なうため次の機関を置く。

(運営委員会)

第6条 運営委員会は、地区住民の代表者10名をもつて構成する。

(役員及び任務)

第7条 本協議会に、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

会計 1名

監事 1名

2 会長は、本協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行すると共に、本協議会の事務及び会議の記録を掌る。

4 会計は、本協議会の会計経理を掌る。

5 監事は、本協議会の会計経理を監査する。

(役員の選任及び任期)

第8条 役員は、運営委員会において運営委員会の中から選出し、その任期は2年とし、再選をさまたげない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 会議は必要に応じ会長が招集し、運営委員会において本協議会の運営及び事業計画等を審議する。村は、必要に応じ運営委員会に対し、指導及び助言することができる。

(経費)

第10条 本協議会の経費は、運営規則第13条に定める経費をもつて充てる。

(会計年度)

第11条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもつて終る。

(雑則)

第12条 この規約に定めるものの他、必要な事項は運営委員会において協議の上決定する。

この規約は、昭和57年2月16日より施行する。

曾爾村地区集落環境施設運営協議会規約

昭和60年11月5日 規約第2号

(昭和57年2月16日施行)