○曾爾村法定外公共財産の境界確定事務取扱要綱

平成17年3月31日

要綱第9号

第1 総則

この要綱は、村長の管理に属する村有財産であって、河川法の適用若しくは準用を受けない河川、道路法の適用を受けない道路及び法令の適用のない堰、若しくは用悪水路等法定外公有財産(以下「村有地」という。)の境界確定に関する事務のうち私人等からの境界確定申請によるものの取り扱いについては、この要綱の定めるところによる。

第2 定義

1 村有地

この要綱で取り扱う「村有地」とは、申請地に接する村有財産のうち、道路、河川、用悪水路、ため池等の公共物で、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)等の公共物管理に関する特別の法律の適用を受けないものの敷地である土地をいう。

2 境界確定

村長が管理する村有地とその隣接地との境界について、村長と隣接地の所有者が協議して定め、書類をもって明らかにすることをいう。

第3 境界確定の申請

1 申請者

申請(第1号様式)できる者は、村有地に隣接する公簿上の土地の所有者とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ該当各号の定めるところによる。

(1) 公簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合は、その者とする。ただし、土地売買契約書等、その所有権を証する書面(契約書の写し等)を提出させた上で所有権が移転していることを確認する。

(2) 土地の所有者が法人の場合は、法人の代表者とする。ただし、法人が解散又は倒産した場合は、清算人又は管財人とする。

(3) 共有地の場合は、共有者全員とする。ただし、共有者の委任を受けた代表者が申請することができる。(第2号様式)

(4) 土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、遺産分割協議書等が存在する場合は、その内容とする。又、相続人の委任を受けた代表者が申請することができる。(第2号様式)

(5) 土地所有者が法定代理人を必要とする場合は、法定代理人とする。この場合において、法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者記名の上、法定代理人が併記押印して申請するものとする。

(6) 土地所有者以外の者が申請できる場合は、次のとおりとする。

①公共事業施行のため境界確定を必要等する場合は、施行主体の国、地方公共団体その他公的機関から申請することができる。なお、土地所有者の委任は特に必要としない。

②開発行為に伴う申請(当該開発行為に関連して行われる公用廃止に伴う申請を含む。)で、土地所有者が多数の場合には、施行者が土地所有者の委任を受け申請することができる。(第3号様式)

2 申請の手続き

境界確定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、境界確定申請書(第1号様式)に掲げる書類を添えて正本1通を村長に提出しなければならない。なお、委任による申請をすることができる。(第4号様式)

(1) 実測平面図

縮尺は、1/250以上とし、当該申請箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に次の事項を記入させること。

ア 申請地、隣接地及び点接地の地名及び地番

イ 測量の年月日及び測量者の資格職氏名印

(2) 実測断面図

縮尺は、1/100以上とし、地形に応じて必要箇所について作成した図面に隣接する地番、測量年月日及び測量者の資格職氏名を記入し、押印させること。

(3) 隣接土地調書(第5号様式)

(4) 位置図

目的地がわかる程度の大きさで、公共用施設から目的地までの順路見取図

(5) 公図写し及び法務局備え付け地図

当該申請箇所、隣接土地及び点接土地全部を転写したもの(着色場所には同様に着色すること。)に当該申請箇所を表示するとともに次の事項を記入すること。なお、合成が必要なものは合成図を作成すること。

ア 字名、地番

イ 当該公図の所在する法務局名

ウ 転写(合成)年月日及び転写(合成者)の資格職氏名印

(6) 印鑑証明書

申請者には、申請者本人の確実な意思確認をするための実印を押印し、印鑑証明を添付すること。

(7) 登記簿謄本又は旧土地台帳謄本等

できるだけ申請日に近いもの

(8) 当該申請箇所の隣接地が国、地方公共団体等が管理する土地(第1で規定した「村有用地」を除く。)である場合には、官民有地境界確定書写し

(9) その他村長が必要と認める図書

第4 受理

村長は、申請書の提出があった場合には、遅滞なくこれを審査し、補正を要するものを除いて受理するものとする。なお、審査にあたっては、次の事項に留意すること。

(1) 既に境界確定の完了している箇所については、原則として再度境界確定してはならない。この場合、原本証明の申請をさせること。

(2) 申請者適格の有無を確認すること。

第5 事前調査及び現地立会

1 事前調査に先立ち、次に掲げる資料を調査するとともに、これらの土地の沿革、証言、慣行等特別な関係も併せて調査するものとする。

(1) 公図、地籍図、地積測量図、土地所在図等法務局備付地図

(2) 官有地台帳

(3) 民地実測地図

(4) 古巻図

(5) 土地区画整備及び耕地整理による換地確定図

2 現地立会

(1) 現地調査の実施にあたっては、原則として申請者又は代行者が事前に日時及び場所を対側土地所有者、隣地土地所有者(点接土地所有者を含む。)及びその他の関係者(以下「隣接土地所有者等」という。)に連絡するものとする。

また、立会日は、原則として受理した日から60日以内において設定し、その日時が確定したときは、隣接土地所有者等の立会を求めるものとする。

(2) 現地においては、申請者及び隣接土地所有者等に十分に意見を述べさせ、その主張する根拠を明らかにさせるとともに付近の地形、地物等を考慮し公正妥当な境界を見いだすよう努めるものとする。

(3) 境界の標示は、杭を打ち込んで行うものとする。

(4) 現地調査の内容については、境界立会記録調書(第6号様式)を作成するもとする。

第6 境界確定書等の作成事務

現地調査の結果について、協議が成立し境界を決定した場合には、次に掲げる事項により境界確定書(第7号様式)及び境界確定図(実測平面図及び断面図)を作成し、村長及び申請人それぞれ1部保有すること。

(1) 境界確定書には村長及び申請人記名調印すること。

(2) 境界確定図には、村長及び申請人記名調印するとともに次の事項を表示及び記載すること。

ア 申請地、隣接地及び点接地の地名及び地番

イ 測量の年月日及び測量者の資格職氏名印

ウ 立会年月日

エ 境界確定線は「朱書」で表示し境界杭間距離、確定延長及び幅員(端数の処理は、小数第3位以下切り捨て第2位まで求めること。)を朱記すること。

オ 隣接土地所有者(点接土地所有者を含む。)等関係人に記名押印させる。ただし、これにより難いときは、同意書(第8号様式)を添付し割印させるものとする。

カ 境界の確定に立ち会った職員の職氏名印

キ 既境界確定線は「黒線」で表示し、境界確定結了年月日及び文書番号を記入する。

(3) 境界確定書と境界確定図を別葉にする場合には、合綴し互いに村長及び申請者等関係人の割印を行うこと。

第7 境界確定協議の不成立

次の場合は、境界確定協議が不調として、原則申請者に境界確定申請書を返却するものとする。

(1) 申請者等と境界確定協議が成立しない場合

(2) 境界確定書に要する書類が提出されない場合

(3) その他境界を確定することができない場合

第8 調整

境界確定が完結したときは、境界確定台帳(第9号様式)に登載し、境界確定書は一連番号を記入し、年度別に編てつ、保管すること。

第9 境界確定の原本証明

(1) すでに境界確定の完了している箇所について、当該土地所有者から確定書の交付申請しようとする者は、原本証明申請書(第10号様式)に次の図書を添付して村長あて提出させるものとする。

ア 位置図

イ 法務局備え付け地図

ウ 当該土地の登記簿謄本

(2) 原本証明を申請できる者は、当該村有地に隣接する土地所有者又はその者の委任を受けたものとする。

(3) 村長は、原本証明申請書が提出されたときは、添付書類等を審査し、適当と認めたときは、協定確定書の写し及び境界確定図の写しをとり、原本証明の上合綴して村長印を押印し、割印をして申請者に交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

水路

里道

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別表2

里道の幅員

昔から徒歩又は人肩による運搬の場合 3尺 0.91m

昔から肩引車による運搬路の場合 3尺 0.91m

昔から二輪牛馬車による運搬路の場合 4尺 1.21m

昔から四輪牛馬車による運搬路の場合 6尺 1.82m

昔から集落と集落を結ぶ運搬路の場合 6尺 1.82m

水路の幅員

泥揚場をとることを原則とし、この場合にあっては、次図を参考とすること。なお、水路の底幅は最小30cmとすること。

(両側に泥揚場をとる場合)

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(片面に泥揚場をとる場合)

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別表3

例示図

境界杭の位置を記載し、境界杭間距離を記載するとともに、代表する複数の境界杭と2点以上の恒久的地物との距離を記載すること。

なお、座標軸法で作成された図面については、当該図面に2点以上の引照点(恒久的地物であること)を表示させるとともに計算書を提出させること。

宇陀郡曾爾村大字 地内 S=1/250

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曾爾村法定外公共財産の境界確定事務取扱要綱

平成17年3月31日 要綱第9号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月31日 要綱第9号