○曾爾村地籍調査作業規程
平成25年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地籍調査の作業)
第2条 地籍調査の作業に関し必要な事項は、国土調査法第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(昭和61年11月18日国土国第488号国土庁土地局長通達)を準用する。
(地籍調査の管理及び検査)
第3条 2項委託に関する地籍調査の管理及び検査に関し必要な事項は、2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成24年3月29日国土籍第568号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)及び2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成24年3月29日国土籍第569号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)を準用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。