○曾爾村地籍調査推進員設置要綱
平成25年4月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査(以下「地籍調査」という。)を実施するにあたり、この事業の円滑な推進を図ることを目的に地籍調査実施地区ごとに曾爾村地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定員)
第2条 推進員の定員は、毎年度の調査実施区域の面積、調査筆数等により村長が定める。
(委嘱)
第3条 推進員は、その調査を実施する地域の総代、農業委員会委員及び地理精通者のうちから村長が委嘱する。
2 推進員の任期は、当該地区における地籍調査が完了するまでの期間とする。
(任務)
第4条 推進員は、地籍調査の実施を推進するために、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙指導に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者の連絡調整に関すること。
(3) 道路・水路・堤防・河川等の敷地及び畦畔の帰属にかかる調査等に関すること。
(4) 境界紛争に関し和解の勧告、円満解決に関すること。
(5) 一筆地調査に関すること。
(6) その他地籍調査の実施に関すること。
(秘密の保持等)
第5条 推進員は、調査の各種指導及び助言を行うにあたっては、職務上知り得た秘密を守り、信条、性別及び社会的身分等によって差別又は優先的な取り扱いをしてはならない。
(報償費の支給)
第6条 村の要請による地籍調査事業の協力に対する推進員の報償費は、日額5,500円とする。ただし4時間以内の場合は、2,750円とする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。