○曾爾村土木建設事業に伴う用地事務取扱要綱

昭和51年7月9日

要綱第1号

(総則)

第1条 この要綱は、土木建設事業の施行に伴う用地事務を適正かつ系統的に円滑なる運用を図ることを目的とする。

第2条 用地事務については、この要綱の定めるところにより取扱いしなければならない。

(備付帳簿)

第3条 用地取得に関する事務を記録するため、第1号様式による土地取得台帳及び同附属書類(丈量図並びに潰地整理票及分筆図)を備え付けなければならない。

2 土地取得台帳及び同附属書類は、事業執行年度毎に整理し、永年保存するものとする。

(土地等の立入)

第4条 測量および調査のため他人の所有または占有する土地並びに家屋等に立入るときは、あらかじめ当該土地又は、家屋等の所有者又は、占有者に事業の計画を説明し了解を得なければならない。

第5条 土地家屋等の所有者又は占有者が、測量及び調査のための土地立入りを拒んだ場合は、土地収用法第11条の規定に基く土地立入許可申請手続により、同条による許可を得て立入りを行なうこととする。

第6条 前2条の規定により他人の所有又は、占有する土地並びに家屋等に立入る場合は、次の各号に留意しなければならない。

(1) 日の出又は日没後において宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立入らないこと。

(2) 測量および調査に従事する職員は、身分を証明する証票を携行し所有者又は占有者、その他利害関係人の請求があったときは、これを提示すること。

第7条 土地の測量を実施するときは、あらかじめ所轄地方法務局、又はその支局若しくは出張所において附近地の地籍図及び登記簿(土地台帳)を謄写し、これを基礎として次の各号に定める方法により、測量及び調査を行なうものとする。

(1) 測量は、潰地の属する一筆の土地について原則として平板測量により

宅地は、300分の1~500分の1

農地は、300分の1~1,000分の1

林地は、300分の1~3,000分の1

の縮図で行なう。この際農耕地等に附属する畦畔は、本地に量入するものとする。

(2) 前号により一筆の土地の測量が完了したときは、これに隣接する土地の地番及び境界を併せて調査し、記録すること。

(3) 土地の境界及び潰地の境界は実線で表示すること。

(4) 潰地面積の計算は三斜法(大斜は、鎖線小斜を点線とし、区分毎に②……)として求積する。

単位は、平方メートルで表示する。但し、2項の丈量図の求積については、小数以下も記入し第13条にかかる土地売渡証書及び所有権移転承諾書等に記載する。面積は次による。

 宅地及び鉱泉地は、小数点2位まで記入し、3位以下を切捨てる。

 田、畑、山林、雑種地等は、平方メートルで記入し、小数点以下を切捨てる。但し、10平方メートル未満の場合は、小数点以下2位まで記入し、3位以下を切捨てる。

 一筆の土地で2ケ所以上取得するときは夫々について求積し、第13条の土地売渡証書及び所有権移転承諾書等に記載する。事項については、1ケ所ごとに記入する。

(5) 補償については、下記による。

 用地補償及び立毛補償等で面積で表示した場合に、平方メートルで記入し以下切捨てる。

 施設補償(小屋、井戸、電柱等)は、夫々の単位で記入する。記入方法は、別に定める。

2 測量を完了したときは、次に掲げる事項を記載した潰地丈量図を作成しなければならない。なお記載要領は別に定める。

(1) 工事名又は工区名

(2) 潰地区域の市町村界大字界

(3) 方位

(4) 縮尺

(5) 潰地の属する一筆の土地、地番並びに潰地面積、地目所有者名

(6) 隣接地の境界及び地番

(7) 作成年月日及び作成者の記名捺印

第8条 移転を要する物件その他補償を要する事項については、詳細に調査記録すると共に家屋その他の工作物については、実測し平面図及び、必要な断面図等を作成しなければならない。但し、工作物で適当としないものについては、この限りでない。

第9条 土地及び家屋について測量を完了したときは、所轄地方法務局又はその支局若しくは出張所において登記簿を閲らんし、村役場において戸籍簿、住民簿を閲らんして所有者を確認すると共に所有権以外の権利について調査をし、土地について、第2号様式による潰地整理表を作成するものとする。

(買収及び補償の算出)

第10条 買収しようとする土地並びに移転を必要とする物件及びその他について別表に定める土木建設事業に伴う用地買収及び補償の基準額表により適正な額を算出するものとする。

第11条 用地買収及び補償の基準書により算出が困難であると認めるときは、土木建設事業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱の運用方針により算出するものとする。

(買収等の協議)

第12条 前2条の規定により算出した補償額をもって所有者及び関係人に対し土地の買収並びに物件の移転等について協議を行なわなければならない。

第13条 前条による協議が成立したときは、直ちに次の各号に掲げる書類に所有者又は、関係人の署名捺印を求めるものとする。

(1) 土地売渡証書 第3号様式

(2) 土地等売買契約書 第4号様式

(3) 登記承諾書 第5号様式

(4) 地上権設定ならびに当該土地の部分利用契約書 第6号様式

(5) 地上権設定登記承諾書 第7号様式

(6) 補償承諾書 第8号様式

(7) 物件移転補償契約書 第9号様式

(8) 補償承諾書(立木及び立毛補償) 第10号様式

(9) 様式 上記様式に準拠する。

第14条 協議が困難と認めるとき又は協議が成立しないときは、村長に報告し、土地収用法又は公共用地の取得に関する特別措置法の規定により、強制収用の手続を行なうかについては、上司の指示をうけるものとする。

(登記の嘱託)

第15条 事業用地の取得について協議が成立したときは速やかに、不動産登記法の規定により、所轄地方法務局又はその支局若しくは出張所に対し、必要な前提登記及び所有権移転登記又は土地登記の抹消登記を嘱託し、又委託契約による委託処理を行なう等により、登記を完了しなければならない。

2 前項の登記を完了したときは、直ちに潰地整理表に分筆図を添付し、第10条に規定する土地、取得台帳の附属書類の当該丈量図の次にこれを綴込まなければならない。

(報告)

第16条 毎年度末第11号様式による潰地整理状況報告書を、当該年度の翌月の10日までに村長あて提出しなければならない。

2 委託契約による登記についても、前項の規定を準用する。

(土地代金及び補償金の支払い)

第17条 買収土地の代金及び補償金の支払いをしようとするときは、予算の範囲内において次の各号に定めるところにより支払をなすものとする。

(1) 土地代金については所有権移転登記又は土地登記の抹消登記を完了し登記済証書の交付を受けてから支払うこと。但し、年度末等で緊急を要するときは、登記承諾書、印鑑証明書等、登記に必要な書類の調整について確認したときは、登記前の支払をなすことができる。

(2) 物件移転補償金については、補償物件の除却が完了し、これを確認してから支払うこと。但し、やむを得ない事情があると認めるときは、前金払い手続をすることができる。

(3) その他の補償金で、対象が権利であるものについては承諾書並びに契約書により支払うこと。

この要綱は、昭和51年度から実施する。

(昭和61年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成8年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表

買収基準額

円/m2

地目

宅地

山林

(原野を含む)

原野

(田畑並)

雑種地

(宅地並)

単価

4,000

3,500

9,500

600

3,500

9,500

備考

1 買収基準額は、実際の売買事例が上記金額以下の場合には事例の金額とする。

2 立木損失補償については、奈良県の公用地の買収に伴う損失補償基準に準ずる。

3 本買収基準額は、平成27年度新規採択地区より採用する。

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曾爾村土木建設事業に伴う用地事務取扱要綱

昭和51年7月9日 要綱第1号

(平成27年6月1日施行)