○曾爾村営住宅家賃減免要綱
平成10年3月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 曾爾村営住宅管理条例(平成9年9月曾爾村条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定による家賃の減免については、この要綱の定めるところによる。
(減免事由及び減免基準)
第2条 条例第15条の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を超えるとき。
(2) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)の合計額が、生活保護法第8条の規定に基づき算定した最低生活費認定額に1.2を乗じた額に12月を乗じて得た額を所得金額に換算した額(以下「減免上限額」という。)以下であるとき。
(3) 入居者等が疾病のため3箇月以上の療養を要し、かつ引き続き療養を要する場合において、所得金額からその療養に要する費用を控除した後の額が、減免上限額以下であるとき。
(4) 災害により入居者等が著しい損害を受けた場合において当該入居者等の所得金額から損害額を控除した後の額が減免上限額以下であるとき、及び村長が特に必要と認めたとき。
(減免額)
第3条 前条各号の基準により家賃を減免する場合の減免額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号については、住宅扶助相当額の限度額を超える額とする。
入居者等の収入(令第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)の額 | 減免率 |
30,000円以上~40,000円以下 | 10分の4 |
30,000円未満 | 10分の8 |
2 第1項第2号の規定により算出した減免後の家賃に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 第2条第4号に該当する者は、家賃の減免期間は一年以内とする。
(1) 家賃を滞納している者
(2) 住宅の住み替え又は移転を指示され正当な事由がないのにこれに従わない者
(1) 入居者等の住民票
(2) 市町村が発行する所得証明書又は非課税証明書
(3) 第2条第1号に該当する者については、非保護世帯及び住宅扶助支給額を証する福祉事務所長が発行する証明書
(4) 第2条第3号に該当する者については、医療機関が発行する診断書及び過去3箇月間の医療費の領収書
(5) 第2条第4号に該当する者については、その事実を証明する公的機関が発行する書類
2 村長は、家賃の減免を行う必要がないと決定したときは、村営住宅家賃減免不承認通知書(別紙様式3)により当該申請者に対し通知する。
2 村長は減免の承認を受けている者が嘘偽の申請をしていることが判明した場合は、減免の承認を取消し、承認を受けた日にさかのぼり減免前の家賃を徴収する。
3 村長は、前条第1項の届出がない場合において減免事由に該当しないことが判明したときは、承認を受けた日にさかのぼり減免前の家賃を徴収する。
(期間満了通知)
第10条 村長は、減免の承認を受けている者に対し、減免期間の終了を終了期日の30日前までに、村営住宅家賃減免期間終了通知書(別紙様式6)により通知する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、村営住宅の家賃の減免に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
32歳 男 30歳 女 8歳 小2 2歳 |
最低生活費認定額
単位:円
区分 | 保護費(月額) | 備考 |
生活扶助1類 | 152,560 | 飲食物費、被服費等個人単位で消費する生活費 |
生活扶助2類 | 電気代、ガス代等世帯単位で消費する生活費 | |
住宅扶助 | 7,000 | |
教育扶助 | 6,540 | 給食費及び教材費を含む |
期末扶助 | 3,673 | 年額(44,080円) |
小計(認定額) | 169,773 | |
経費 | 認定額の25%程度 | 勤労控除、社会保険料、通勤費等 |
合計 | 212,216 | |
年額(×12) | 2,547千円 |
(注) (曾爾村)に居住する場合で試算
公営住宅法に基づく基準月収額の算定(給与所得者1名のみの場合)
2,546,592円(年収)→1,600,800円(給与所得控除後の所得金額)=減免上限額
{1,600,800-(380,000円×3人)}÷12ケ月=38,400円(収入)
1 減免基準を次のように定める。
減免率 | 10分の4 | 10分の8 |
H・10.4.1~ 収入 | 30,000円以上40,000円未満最低生活費認定額×1.25×12以下を所得金額に換算した額(=減免上限額)以下 | 30,000円未満 |
減免後の家賃の最低額 | 山粕・瓜ケ久保団地 3,500円 丸瀬団地 10,000円 |