○曾爾村簡易水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月27日

規程第2号

(設置)

第1条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し又は停止に関し審査するため、曾爾村簡易水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもってこれに充てる。

3 委員は、村の職員の中より委員長が必要と認めるものをもってこれに充てる。

(審査事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(2) 委員会は必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第4条 委員会は、会議の経過及び結果を管理者に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この規程は平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

曾爾村簡易水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月27日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第11編
沿革情報
平成10年3月27日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第2号