○宅地内漏水に係る水道料金減免要綱

平成18年5月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、曾爾村簡易水道事業給水条例(昭和48年曾爾村条例第19号)第30条の規定に基づき、給水装置からの宅内漏水(以下「漏水」という。)に係る水道料金減免について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理にもかかわらず、発見できなかったメーターの取り付け部以降の給水管及びこれに付随する受水槽の破損等により、漏水と認められる場合に限り、当該漏水を含む計量月分のうち1回分のみを対象として適用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の対象としないもとする。

(1) 使用者が漏水を認知しながら修理を怠ったとき

(2) 指定給水装置工事業者以外の者が修理を施工したとき

(3) 不正工事により施工されたとき

(4) 長期不在にも関わらず、止水栓を閉めていない状態で凍結・破損等で漏水したとき

(5) 同一の給水装置設置箇所において、漏水発見日の属する月前の3年以内に減免措置を受けているとき

(6) 漏水以前の水道料金が完納されていないとき

(漏水量の算出)

第3条 前条の漏水した水量(以下「漏水量」という。)の算出は、当該計算月分の使用水量から次項に定める平均水量を減じて得た水量とする。

2 平均水量の算出は、当該計算月分の前3回までの使用水量を平均して得た水量(1m3未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前項の規定による平均水量の算出が困難な場合、又は使用者等の不利益になる場合にあっては、次の各号に定める水量のいずれかを平均水量とする。

(1) 当該計量月分の前年同月の使用水量

(2) 次回計量月の使用水量

(3) 次回計量月までに相当日数がある場合は、修理後10日以上使用した水量を日割り計算し、これに認定すべき使用日数を乗じて得た水量

(メーター口径25ミリ未満の一般使用者の料金の減免)

第4条 漏水に係る減免後の料金は、次に掲げる水量(1m3未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。)を免除して算出した料金とする。

(1) 漏水量が平均水量の2倍以下の場合は、漏水量の4分の1

(2) 漏水量が平均水量の2倍を超え4倍以下の場合は、漏水量の3分の1

(3) 漏水量が平均水量の4倍を超え6倍以下の場合は、漏水量の2分の1

(4) 漏水量が平均水量の6倍を超える場合は、漏水量の3分の2

(5) 量水器のユニオン漏水に係るものについては全漏水量

(受水槽設置使用者及びメーター口径25ミリ以上の大口使用者の料金の減免)

第5条 漏水に係る減免後の料金は、次に掲げる水量(1m3未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。)を免除して算出した料金とする。

(1) 漏水量が平均水量の2倍以下の場合は、漏水量の5分の1

(2) 漏水量が平均水量の2倍を超え4倍以下の場合は、漏水量の4分の1

(3) 漏水量が平均水量の4倍を超え6倍以下の場合は、漏水量の3分の1

(4) 漏水量が平均水量の6倍を超える場合は、漏水量の2分の1

(5) 量水器のユニオン漏水に係るものについては全漏水量

(災害減免)

第6条 使用者等が、震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合は、全漏水量を免除することができる。

(減免申請)

第7条 漏水により、前3条に規定する水道料金の減免を受けようとするものは、水道料金減免申請書(様式第1号又は様式第2号)及びその他必要とする書類を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項や特別な理由があるものについては、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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宅地内漏水に係る水道料金減免要綱

平成18年5月16日 要綱第1号

(平成18年5月16日施行)