○曾爾村「部落解放基本法」制定要求推進本部設置要綱
昭和60年8月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 「部落解放基本法」制定要求の推進を図るため「曾爾村部落解放基本法制定要求推進本部」(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 「部落解放基本法」制定要求に関すること。
(2) その他「部落解放基本法」制定要求に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は助役をもって充てる。
3 本部員は、収入役、教育長及び各課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、同和対策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年8月1日から施行する。