○曾爾村「部落解放基本法」制定要求推進本部設置要綱

昭和60年8月1日

要綱第4号

(設置)

第1条 「部落解放基本法」制定要求の推進を図るため「曾爾村部落解放基本法制定要求推進本部」(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 「部落解放基本法」制定要求に関すること。

(2) その他「部落解放基本法」制定要求に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は助役をもって充てる。

3 本部員は、収入役、教育長及び各課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、同和対策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年8月1日から施行する。

曾爾村「部落解放基本法」制定要求推進本部設置要綱

昭和60年8月1日 要綱第4号

(昭和60年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和60年8月1日 要綱第4号