○「部落解放基本法」制定要求曾爾村実行委員会規約
昭和60年8月1日
規約第1号
(趣旨)
第1条 今日、同和地域の実態をみるとき「地域改善対策特別措置法」の有効期限内における問題解決は極めて困難であり現在なお為すべき事実が多く存在している。このときにあたり、問題解決に取り組んできた関係機関並びに団体が連帯し、総合的で、抜本的な施策を行なうことのできる「部落解放基本法」の制定を国に強く要請するとともに、これが実現の為積極的に運動を展開するものである。
(名称及び事務局)
第2条 本会は、「部落解放基本法」制定要求曾爾村実行委員会と称する。
2 本会の事務局は、曾爾村役場企画課に置く。
(事業)
第3条 本会は目的達成のため、次の事業について協議しその促進を図るものとする。
(1) 国への要請活動に関すること。
(2) 署名活動に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第4条 本会は、目的趣旨を理解し賛同する機関並びに団体の代表と、学識経験者で構成するものとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
実行委員長 1名
副実行委員長 2名
事務局長 1名
(職務)
第6条 実行委員長は、会議を総括し本会を代表する。
2 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときは職務を代理する。
3 事務局長は、会の事務を執る。
(会議)
第7条 会議は実行委員長が招集する。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決する。
(会計)
第8条 本会の経費は、助成金その他の収入でまかなう。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、実行委員長が定める。
附則
1 この規約は、昭和60年8月1日より実施する。
2 この規約は、目的趣旨が達成された日に効力を失なう。