○曾爾村B&G海洋センター運営審議会設置要綱
平成9年12月25日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、曾爾村B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(平成9年規則第12号)第3条の規定に基づき、曾爾村B&G海洋センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 運営審議会は、次の職務を行う。
(1) センターの運営管理に関する基本事項の決定
(2) 海事思想の普及並びにB&Gプランの啓発に関すること。
(3) 青少年の健全育成を図るため、海洋性スポーツレクリエーション行事の開催に関すること。
(4) センターの利用促進並びに利用者との連絡調整に関すること。
(5) 各種団体との渉外に関すること。
(組織)
第3条 運営審議会は、次の各号に掲げる者のうちから15名以内をもって組織し、その委員は曾爾村教育委員会が委嘱する。
(1) 村議会代表
(2) 教育委員会代表
(3) 医療機関代表
(4) 国立自然の家代表
(5) 社会教育委員会議代表
(6) 総代会代表
(7) 体育協会代表
(8) 体育指導員代表
(9) 小中学校代表
(10) 村行政代表
(11) 保育園長
(12) その他運営審議会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 運営審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 運営委員の任期は2年とする。ただし、委員の欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(会議)
第6条 運営審議会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(顧問)
第7条 運営審議会に顧問を置く。
2 顧問は、村長とする。
3 顧問は、委員長の求めに応じて運営に関し助言を行う。
(書記)
第8条 運営審議会に書記を置く。
2 書記は、曾爾村B&G海洋センター職員のうちから教育長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて、運営審議会の事務に従事する。
(処務)
第9条 運営審議会の庶務は、曾爾村B&G海洋センター(曾爾村教育委員会)において処理する。
(補則)
第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。