○曾爾村安全安心の村づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年3月28日

条例第17号

(設置)

第1条 曾爾村における防災、減災に対する事業、災害発生時における応急対策、復旧、復興に対する事業及び被災地への支援活動等に対する事業に要する経費の財源に充てるため、曾爾村安全安心の村づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 前条に定める目的にかかる寄附金があったときは、これを基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するために要する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村安全安心の村づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成26年3月28日 条例第17号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月28日 条例第17号