○曾爾村子ども・子育て会議要綱
平成26年6月18日
要綱第5号
(目的及び設置)
第1条 子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者から広く意見を聴取し、子どもや子育て家庭の状況及びニーズに応じた子ども・子育て支援施策を実施するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、曾爾村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は10名以内をもって組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関係する者
(3) 教育・行政関係職員
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議における議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期については、第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(令和6年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。