○曾爾村特別融資制度推進会議設置要領

平成27年1月6日

要領第1号

曾爾村特別融資制度推進会議設置要領(平成25年村要領第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、曾爾村における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

第2条 対象とする資金は次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金

(4) 青年就農資金

(5) その他推進会議が審査する必要があると指定した資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 曾爾村

(2) 曾爾村農業委員会

(3) 奈良県(東部農林振興事務所を含む。)

(4) 奈良県農業協同組合

(5) 奈良県農業信用基金協会

(6) (株)日本政策金融公庫奈良支店

(7) その他推進会議が必要と認める機関・団体

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、村長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、地域建設課が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合はこの限りでない。)には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)並びに財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人をいう。以下「長期協会」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

6 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 前項の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体及び長期協会助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

曾爾村特別融資制度推進会議設置要領

平成27年1月6日 要領第1号

(平成27年1月6日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年1月6日 要領第1号