○曾爾村青年等就農計画審査会設置要領

平成27年1月6日

要領第2号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定又はその変更を審査するため、曾爾村青年等就農計画審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の事項を審査する。ただし、青年就農促進法に基づく認定就農者が就農計画の記載内容を変更せずに就農計画を申請する場合は審査会を開催しないものとする。

(1) 就農計画の認定に関すること。

(2) 就農計画の変更の認定に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次の者で組織する。

(1) 曾爾村地域建設課長

(2) 曾爾村農業委員会会長

(3) 奈良県農協宇陀営農経済センター所長

(4) 奈良県東部農林振興事務所農業普及課長

(5) 奈良県農業研究開発センター技術支援課長(技術的視点からの審査が必要になる青年等就農資金の借り受け希望者の就農計画に限る。)

(意見の聴取)

第4条 事務局は必要に応じ、奈良県東部農林振興事務所農業普及課等から意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、曾爾村地域建設課において処理する。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

曾爾村青年等就農計画審査会設置要領

平成27年1月6日 要領第2号

(平成27年1月6日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年1月6日 要領第2号