○曾爾村保育所等の利用に関する規則
平成27年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則(平成27年3月曾爾村規則第1号。以下「認定規則」という。)により支給認定を受けた子どもが、保育所等での保育等を受けるために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保育所等での保育等」とは、曾爾村立保育所設置条例(平成27年2月曾爾村条例第3号)第2条に規定する保育所における保育及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設における支給認定教育・保育並びに法第7条第5項に規定する地域型保育をいう。
(保育所等の利用契約)
第5条 前条の規定により決定通知書の交付を受けた保護者(以下「利用決定保護者」という。)は、村長と保育所等の利用に関する契約を締結するものとする。
(届出義務)
第6条 利用決定保護者は、利用決定保護者に係る子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の長を経て速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 感染のおそれがあると認められる病気その他保育の利用が困難である疾病等があるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 退所させようとするとき。
(4) その他、村長が特に必要と認めたとき。
(保育等の解除)
第7条 村長は、利用決定保護者に係る子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等での保育等を解除するものとする。
(1) 前条第2号に該当したとき。
(2) 前条第3号の届出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が保育所等での保育等を解除する必要があると認めたとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則