○曾爾村保育所等の保育料の徴収に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村保育所等の保育料の徴収に関する条例(平成27年2月曾爾村条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、保育所等の保育料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の納付及び納期)
第4条 支給認定保護者は、保育所等を利用したときは、毎月分を村長が指定する期日までに納付しなければならない。
2 当該職員は、関係人から身分を示す証明書の提示請求があったときは、提示しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 | |
階層区分 | 定義 |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
第2 | 村民税非課税世帯 |
第3 | 村民税課税世帯 |
(1) 利用料の算定方法
その年度における利用料については、支給認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により決定する。
(2) 多子世帯の特例
(1) 一般世帯
所得階層区分 | 対象児童 | 減免額 |
第2階層 | 第2子以降 | 全額 |
第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、57,700円未満の世帯(第1子の年齢制限無し) | 第2子 | 半額 |
第3子以降 | 全額 | |
第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、57,700円以上の世帯(第1子は小学校就学前の子どもに限る) | 第2子 | 半額 |
第3子以降 | 全額 |
(2) ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯)
所得階層区分 | 対象児童 | 減免額 |
第2階層 | 第1子以降 | 全額 |
第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、77,101円未満の世帯(第1子の年齢制限無し) | 第2子以降 | 全額 |
第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、77,101円以上の世帯(第1子は小学校就学前の子どもに限る) | 第2子 | 半額 |
第3子以降 | 全額 |
所得階層区分 | 対象児童 | 利用者負担額 |
第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、77,101円未満の世帯 | 保育標準時間(2号認定・第1子) | 6,000円 |
保育標準時間(3号認定・第1子) | 9,000円 |
(3) 月途中の利用(入所又は退所)があった場合におけるその月の利用料は、次により算出した額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを入り捨てた額とする。
ア 月途中の入所の場合
その子どもの月額利用料×その月の入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中の退所の場合
その子どもの月額利用料×その月の退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日