○曾爾村保育所等の保育料の徴収に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村保育所等の保育料の徴収に関する条例(平成27年2月曾爾村条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、保育所等の保育料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の区分)

第2条 条例第3条第1項に規定する保育料の区分は、別表のとおりとする。

(利用料の減免)

第3条 支給認定保護者は、条例第3条第2項の規定により保育料の減免を受けようとするときは、村長に対し、保育所等利用料減免申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(保育料の納付及び納期)

第4条 支給認定保護者は、保育所等を利用したときは、毎月分を村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(職員証の携行)

第5条 村長は、条例第5条第1項の規定による質問若しくは同条第2項の規定による閲覧を行う場合は、当該職員にその身分を示す証明書を携行させなければならない。

2 当該職員は、関係人から身分を示す証明書の提示請求があったときは、提示しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

各月初日の子どもの属する世帯の階層区分

階層区分

定義

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

第2

村民税非課税世帯

第3

村民税課税世帯

(1) 利用料の算定方法

その年度における利用料については、支給認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により決定する。

(2) 多子世帯の特例

(1) 一般世帯

所得階層区分

対象児童

減免額

第2階層

第2子以降

全額

第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、57,700円未満の世帯(第1子の年齢制限無し)

第2子

半額

第3子以降

全額

第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、57,700円以上の世帯(第1子は小学校就学前の子どもに限る)

第2子

半額

第3子以降

全額

(2) ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯)

所得階層区分

対象児童

減免額

第2階層

第1子以降

全額

第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、77,101円未満の世帯(第1子の年齢制限無し)

第2子以降

全額

第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、77,101円以上の世帯(第1子は小学校就学前の子どもに限る)

第2子

半額

第3子以降

全額

所得階層区分

対象児童

利用者負担額

第3階層のうち市町村民税所得割額の合計が、77,101円未満の世帯

保育標準時間(2号認定・第1子)

6,000円


保育標準時間(3号認定・第1子)

9,000円

(3) 月途中の利用(入所又は退所)があった場合におけるその月の利用料は、次により算出した額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを入り捨てた額とする。

ア 月途中の入所の場合

その子どもの月額利用料×その月の入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

イ 月途中の退所の場合

その子どもの月額利用料×その月の退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

画像

曾爾村保育所等の保育料の徴収に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第5号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第1号