○曾爾村中間前金払制度に係る取扱要領

平成27年4月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、曾爾村契約規則(昭和40年曾爾村規則第4号。以下「規則」という。)第25条第3項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払制度の対象工事)

第2条 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する村発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、当該工事の請負代金額が500万円以上のものとする。但し、債務負担行為に係る契約については、各年度ごとの年割額が500万円以上のものとする。この要領は、曾爾村契約規則(昭和40年曾爾村規則第4号。以下「規則」という。)第25条第3項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象となる経費の範囲)

第3条 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事に償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(中間前払金の割合)

第4条 請負代金の10分の2以内(工期が複数年にわたる工事については、各年度ごとの年割相当額の10分の2以内)とする。但し、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならない。

(中間前金払の要件)

第5条 次の(1)(3)の全ての要件を満たす場合に、中間前金払を行うことができるものとする。また、工期及び請負代金の額に変更がある場合は、(1)(3)の適用については、中間前金払の認定請求時点の工期及び請負代金の額によるものとする。

(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

(債務負担行為等に係る特例(2以上の会計年度にわたる継続事業に関する支払方法等))

第6条 債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出することができる見込みのものについて、当該年割額を対象として、中間前金払をすることができるものとする。

2 中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事における各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第7条 中間前金払の対象となる工事の契約に当たっては、中間前金払と部分払のいずれかを選択させることとし、同一契約で併用することはできないものとする。

(中間前金払の認定の方法)

第8条 中間前金払の認定方法は各号によるものとする。

(1) 受注者から、中間前金払の支払を受けたい旨の申し出があったときは、曾爾村契約規則(昭和40年曾爾村規則第4号)に規定する中間前金払認定請求書(様式第9号)と併せ、認定資料として工事履行報告書(様式第1号)及び添付資料を提出させるものとする。

(2) 発注者は、受注者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、工事履行報告書等により第5条に定める要件を満たすものか確認を行い、確認の結果、要件を具備していると認めるときは、中間前金払認定書(様式第2号)を受注者に交付するものとする。

(3) 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に行うものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備等があった場合等はこの限りではない。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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曾爾村中間前金払制度に係る取扱要領

平成27年4月1日 要領第3号

(平成27年4月1日施行)