○曾爾村里山再生事業実施要領

平成27年4月1日

要領第4号

第1 目的

この要領は、曾爾村里山林の整備に関する基本方針(平成27年4月1日制定。以下「基本方針」という。)に基づく曾爾村里山再生事業を円滑に実施する為に必要な事項を定めることを目的とする。

第2 事業の内容

基本方針第3の整備の方針に基づき、里山林の現状に応じた必要な整備を行う。

第3 事業の執行

村長は、曾爾村契約規則に準じ、曾爾村里山再生事業に関する業務を予算の範囲内において、曾爾村の森林整備に係る指名競争入札参加資格者(以下「入札参加資格者」という。)に委託して実施するものとする。

第4 事業対象区域

事業対象区域は、基本方針第3の2で定める整備対象区域とする。ただし、次のいずれかに該当する区域は、事業対象外とする。

イ 国有地及び県有地

ロ 保安林及び急傾斜地等の崩落の危険性がある区域

ただし、急傾斜地崩壊防止区域内においては、県の許可等が得られた場合はこの限りでない。

ハ 土地開発等の可能性のある区域

ニ 法令等で規制のある区域

ホ その他村長が対象とできないと認めた区域

(2) 事業対象森林

事業対象森林は、基本方針第3の3で定める整備対象森林とする。

第5 協定の締結

事業の実施にあたり、村長、地域代表者及び森林所有者は、曾爾村里山再生事業の実施に関する協定書(様式第1号)により、三者による協定を締結するものとする。なお、協定の期間は、協定締結日を開始とし、曾爾村里山再生事業の完了日から起算して5年を経過した日が属する年度の末日を期間満了の日とする。

第6 実施計画

地域代表者は、曾爾村里山再生事業要望書(様式第2号)に以下の書類を添付し、村長に提出しなければならない。

イ 実施計画書(様式第3号)

ロ 位置図(施行箇所のわかるもの)

ハ 施行地の写真

ニ 曾爾村里山再生事業の実施に関する協定書

ホ その他村長が必要とする書類

(2) 村長は、前記の規定により提出のあった書類を審査し、地域代表者に要望の回答(様式第4号)を行うものとする。

(3) 地域代表者は、2の規定により回答のあった要望について、整備地の追加及び削除又は植栽樹種等の変更を必要とする場合は、曾爾村里山再生事業変更要望書(様式第5号)に以下の書類を添付し、村長に提出しなければならない。

イ 変更実施計画書(様式第6号)

ロ 位置図(施行箇所のわかるもの)

ハ 施行地の写真

ニ 曾爾村里山再生事業の実施に関する協定書

ホ その他村長が必要とする書類

(4) 村長は、3の規定により提出のあった書類を審査し、地域代表者に要望の回答(様式第7号)を行うものとする。

第7 整備の内容

里山地域における放置された人工林や繁茂した竹林の伐採を行うものとする。

なお、それらによって生じた丸太は搬出利用やバイオマス資源等に活用し、枝葉等の搬出困難なものについては、林内整理又は木材破砕機を用いた破砕処理を実施する。

(2) 整備方法は、次の各号に定める対象区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

イ 人工林 皆伐による伐倒及び搬出利用・整理を行うこととする。

ロ 竹林 伐倒後の本数が、1ha当たり2,000本程度になるよう立竹を除伐するものとする。ただし、必要に応じて皆伐による伐倒も可能とする。

第8 整備地の管理

村長は、皆伐跡地及び竹林の除伐地において、伐採完了年度の翌年度から5年間下刈りを行うものとする。

(2) 前号に定める期間が経過した以降は、地域住民が協力し、下刈り等管理を行い、当該整備地の効果が持続するように努めるものとする。ただし、地域代表者又は森林所有者から村長に下刈りの申出があった場合は、5年以内に限り村が下刈りを行うことができるものとする。

第9 その他

村長は、この要領に定めのない事項が生じた場合には、必要に応じて、地域代表者、森林所有者と協議し、その事項について判断をしなければならない。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要領第1号)

この要領は、令和3年度事業から適用する。

(令和4年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

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曾爾村里山再生事業実施要領

平成27年4月1日 要領第4号

(令和4年1月19日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年4月1日 要領第4号
令和2年12月28日 要領第1号
令和4年1月19日 要領第1号