○曾爾村総合評価落札方式実施要領

平成27年4月1日

要領第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、曾爾村が入札する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(167条の12第4項及び167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が本村にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の実施の対象となる建設工事は次のいずれかに該当する工事とする。

(1) 工事価格にライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事

(2) 工事価格の差異に比して、工事目的物の性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事

(3) 工事価格の差異に比して対策(環境の維持等)の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事

(4) その他、曾爾村が総合評価落札方式による入札が適当と認める工事

2 前項各号に該当する工事を総合評価落札方式により入札する事業は、事業担当課長(以下「担当課長」という。)が、曾爾村建設工事等指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮り、選定委員会において適否を決定するものとする。

(曾爾村総合評価審査委員会)

第3条 総合評価落札方式による契約手続のうち、技術提案(競争に付された建設工事に関する技術又は工夫についての提案をいう。以下同じ。)を適切に審査し、及び評価するため、曾爾村総合評価審査委員会(以下「総合評価委員会」という。)を設置する。

2 総合評価委員会は、委員長及び委員をもって構成する。委員長は、副村長をもって充てる。委員は、総務課長、地域建設課長、事業担当課長をもって充てる。なお、審査内容により委員長が必要と認める場合において、臨時委員を任命することができる。

3 総合評価委員会は、担当課長の要請を受け、委員長が必要に応じて開催する。

4 総合評価委員会の事務局は地域建設課とする。

(総合評価委員会の役割)

第4条 総合評価委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、評価する。

(1) 総合評価落札方式による入札に係る申込みのうち価格その他の条件が本村にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)の決定

(2) 施工計画及び企業の施工能力等(以下「技術提案」という。)の審査、採否決定及び評価

(3) 総合評価落札方式による落札候補者の決定

(選定委員会の役割)

第5条 選定委員会は、総合評価落札方式による入札を行うことの適否を決定する。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 担当課長は、総合評価落札方式を実施するに当たり、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。

当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項。

(2) 総合評価落札方式において落札者を決定しようとするとき。

予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が本村にとって最も有利なものの決定。ただし、学識経験を有する者に対して、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴いた結果、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合に限る。

(入札公告等)

第7条 入札執行者は、総合評価落札方式で入札しようとする場合は、入札公告、入札説明書又は指名通知書(以下「入札公告等」という。)にて、次の事項を明示する。

(1) 総合評価落札方式の実施工事であること

(2) 総合評価落札方式に関する提出書類

(3) 総合評価落札方式に係る落札者決定基準

(入札参加希望者の提出書類)

第8条 入札参加希望者は、入札公告等に明示した総合評価落札方式に関する提出書類を提出するものとする。

2 前項の規定により提出された書類は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 提出書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。

(2) 提出書類の返却及び公表は行わないものとする。

(3) 書類の提出後における内容の変更は認めないものとする。

(技術提案のヒアリング)

第9条 総合評価委員会は、必要に応じて入札参加希望者から提案内容についてのヒアリングを行うものとする。

(入札参加希望者に対する採否の通知)

第10条 総合評価委員会での審査結果を受けて、入札執行者は、技術提案の採否の決定結果を入札参加希望者に通知するものとする。

(技術提案の採否に対する説明)

第11条 技術提案が採用されず競争参加資格がない旨通知を受けた者は、入札執行者に対し通知の日を含む5日以内(曾爾村の休日を定める条例(平成元年曾爾村条例第19号)第1条に規定する村の休日を含まない)に説明を求めることができるものとする。この場合においては、説明を求めることを記した書面(様式自由)を持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

2 入札執行者は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、総合評価委員会の委員長に報告するとともに、書面により回答するものとする。

(総合評価の方法)

第12条 価格及び価格以外の要素に係る総合評価の方法は、標準点に落札者決定基準で定める評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を、当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

技術評価点=標準点+加算点

評価値=技術評価点/入札価格

(落札者の決定方法)

第13条 落札者の決定については、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 入札に係わる性能等が、入札公告等において明示した技術的要件における最低限の要求要件をすべて満たしていること。

2 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

(技術提案の履行の確保)

第14条 発注者は、工事の監督・検査に当たり、技術提案の内容を満たしていることを確認するものとする。

2 発注者は、技術提案の内容が履行されない場合は、工事成績評定点の減点等を行うものとする。

3 契約後、技術提案履行により工事費が増額する場合においては、自然災害等の不可抗力の場合を除き、原則として設計変更等は行わないものとする。

(その他)

第15条 入札執行者又は担当課長は、この要領に定めのない事項及び運用に関して疑義が生じた場合は関係課と協議し、選定委員会の審議に付し対応するものとする。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

曾爾村総合評価落札方式実施要領

平成27年4月1日 要領第5号

(平成27年4月1日施行)