○木材破砕機貸付要領
平成27年8月1日
要領第7号
(目的)
第1条 この要領は、村が保有する「木材破砕機」(以下「機械」という。)の貸付について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象機械)
第2条 貸付の対象とする機械は、次のとおりとする。
(1) 木材破砕機 YAMABIKO KIORITZ KCM130BL(保管場所:曾爾村森林組合)
(貸付対象者)
第3条 機械の貸付対象者は、次のとおりとする。
(1) 曾爾村里山再生事業を実施する林業事業体等
(2) 獣害につよい里山づくり事業を実施する林業事業体等
(3) 里山林の整備を自主的に行うボランティア団体、自治会等
(4) その他村長が認める団体等
(1) 周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) その他不適当と認めるとき。
ただし、前条(3)の団体が申請する場合は、使用場所の位置図及び写真を添付するものとする。
(貸付期間)
第5条 機械の貸付期間は、30日以内とする。
(貸付)
第6条 借受者への機械の貸し付けは、貸付を受ける機械を保管する地域建設課職員又は曾爾村森林組合職員(以下「保管管理職員」という。)の立会の基に行うものとする。
(仕様及び保管)
第7条 借受者は、貸付を受けた機械(以下「借受機械」という。)の使用及び保管について、善良なる管理者としての注意義務を負うものとする。
2 借受者は、管理責任者をおいて借受機械の管理をしなければならない。
3 借受者は、申請書に記載した運転員以外の者に借受機械を運転させてはならない。
5 木材破砕機にあっては、管理責任者は、使用最終日には必ず清掃し、木材破砕機清掃点検簿(様式第5号)に清掃の記録をしなければならない。
6 村長は、借受者に対し、借受機械の使用、保管及び清掃の状況について報告を求めることができる。
7 借受者、管理責任者及び運転員は、借受機械の使用に当たっては、安全に十分配慮するとともに、事故等が発生した際には、すべての責任を負わなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 借受者は、借受機械を第三者に転貸してはならない。
(返却)
第9条 借受者は、借受機械を返却しようとするときは、当該借受機械の運転性能及び破損の有無等について、保管管理職員の確認を受けなければならない。
(強制返却)
第10条 村長は、借受者が次の各号に該当すると認めるときは、借受者に機械を返却させることができる。
(1) 提出した申請書に虚偽の記載があった場合
(2) この要領に定める事項に違反した場合
(3) 前2号に掲げるものの他、借受者に不適当と認められる行為のあったとき。
(貸付料)
第11条 機械の貸付料は、無料とする。
(費用負担)
第12条 借受機械の運搬、使用、保管、借受者が行う整備及び返却に要する一切の費用は、借受者の負担とする。
(滅失、損傷)
第13条 借受者は、借受機械を滅失又は損傷したときは、直ちにその状況等を木材破砕機等滅失(損傷)届出書(様式第7号)により村長に届け出なければならない。
2 借受機械の滅失又は損傷が借受者の責に帰すべき理由により生じたものと村長が認めた場合は、村長の指示に従い、これを弁償し、又は現状に復さなければならない。
なお、借受者の責に帰すべき理由により生じたものとは、次のとおりとする。
(1) 第8条第4項に定める使用開始前の点検及び整備を怠ったことによる損傷、破損及び亀裂の発生等
(2) 取扱い不良によるクラッチ類の焼損又は異常摩耗、本体の破損等
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に際し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要領第7号)
この要領は、告示の日から施行する。