○曾爾村青年就農給付金(経営開始型)事業補助金交付要綱
平成26年12月22日
要綱第13号
曾爾村青年就農給付金(経営開始型)事業補助金交付要綱を次のように全部を改正する。
(趣旨)
第1条 曾爾村長は、青年の就農後の定着を図るため、農業経営対策事業費補助金等交付要綱(平成24年4月6日付け23経営第3574号農林水産事務次官依命通知)、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知、以下実施要綱とする)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日施行)に基づき実施する青年就農給付金(経営開始型)事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(補助事業対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる補助事業対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施要綱に定める新規就農者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 本事業の補助の対象となる経費及び補助金の額等は、別表のとおりとする。
(補助金の受給承認)
第4条 補助金を受けようとする者は、実施要綱に定める青年等就農計画等を提出し、曾爾村長の承認を受けなければならない。
(青年等就農計画の変更)
第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給適格者」という。)が青年等就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ村長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとに経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 受給適格者は、次に掲げる書類を曾爾村長に提出して補助金の交付申請を行わなければならない。
(1) 実施要綱の定める青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(以下「給付申請書」という。)
(2) その他村長が必要と認める書類
(3) 原則として、給付申請は半年ごとに行うこととし、申請の期日は、曾爾村長が別に定める。
(補助金の精算)
第8条 前条において補助金の交付と額の確定を受けた者は、次に掲げる書類を曾爾村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付請求書(第3号様式)
(指示及び検査)
第9条 曾爾村長は、補助の指令を受けた者に対し、当該補助事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業対象者は、補助事業(給付金の支払い)を確認したときは、速やかに次に掲げる書類を曾爾村長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(第4号様式)
(2) その他曾爾村長が必要と認める書類
(就農状況報告等)
第11条 補助事業対象者は給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎月7月末及び1月末までに、その直前6か月間の実施要綱の定める就農状況報告を曾爾村長に提出しなければならない。
2 曾爾村長は、補助金の適正かつ効率的な運用を図るため、受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は補助金の使途に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(交付決定の取り消し)
第12条 曾爾村長は、補助事業者が次に該当すると認められるときは、第7条に規定する補助金の交付の決定を取り消すことが出来る。
(1) 第7条の決定内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段による補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 曾爾村長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 曾爾村長は、実施要綱で規定する返還の規定に該当したときは、当該額の補助金の返還を命じるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
経費 | 補助金の額 |
補助事業者が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 (1) 経営開始型 | 定額 (ただし、1人当たり年間150万円以内、なお、夫婦で農業経営を開始し実施要綱の要件をすべて満たす場合は年間225万円以内) |