○農事組合法人等運営資金貸付条例
平成29年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村内で活動する農事組合法人等の運営資金を安定させ、円滑な事業推進を図るため、村が毎年度予算の範囲内で事業運営資金(以下「資金」という。)を設定し貸付けを行い、もって農事組合法人等の合理的運営に資するため必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象団体)
第2条 この資金の貸付けを受ける団体は、平成28年度以降に新たに組織された村内で活動する農事組合法人及び農林産物生産加工組合とする。
(資金使途)
第3条 この資金の貸付使途は、農事組合法人等が行う農林産物の生産、農林産物の加工品づくり及びこれらの販売に係る事業、その他必要な事業の運営資金とする。
(貸付金の限度)
第4条 この資金の貸付額は、1団体あたり500,000円を上限とする。
(貸付金の利息)
第5条 この資金の貸付金は、無利息とする。
(償還期限)
第6条 貸付金の償還期限は、3年を超えない範囲内において村長が定める。ただし、期限内において繰上償還することができる。
(償還方法等)
第7条 貸付金の償還方法は、一括償還とする。
(資金貸付申請)
第8条 この資金の貸付けを受けようとする農事組合法人等は、貸付申請書(様式第1号)及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 収支計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、貸付審査にあたり必要な補足資料
(借用書の提出)
第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに、保証人2名以上の連署した借用書(様式第3号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて村長に提出しなければならない。
(違約金)
第11条 村長は、期限内に償還金を返還しないときは違約金として、年10%の割合をもって支払期限の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。
(検査)
第12条 村長は、農事組合法人等の運営状況を調査するため、必要に応じ臨時検査を行うことができるものとし、この検査を拒むことはできない。
(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) この条例の規定に基づく義務の履行を怠ったとき。
(3) その他村長が、債権保持上著しく支障があると認めたとき。
(委任)
第14条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。