○曾爾村地籍調査後における課税地積の取扱に関する要綱
平成29年3月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査後における固定資産税の課税地積の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地籍調査後 地籍調査後の地積が登記簿に登記された日以後をいう。
(2) 課税地積 固定資産税課税に係る各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積をいう。
(3) 新地積 地籍調査後に登記簿に登記された地積をいう。
(4) 旧地積 地籍調査前に登記簿に登記されていた地積をいう。
(課税)
第3条 地籍調査後の新地積で課税するのは原則として村全体の地籍調査が完了した年の翌年度からとし、それまでは猶予期間とする。
(猶予期間)
第4条 本村において地籍調査が完了するまでの課税地積は次のとおりとする。
(1) 地籍調査後の地積が地籍調査前の当該土地の登記簿に登記されている地積より小さい場合は新地積で課税する。
(2) 地籍調査により、新たに土地の表示登記がされた場合は、新地積で課税する。
(3) 地籍調査により分筆がされた場合は、分筆前の当該土地に係る地籍調査前の地積を地籍調査後の分筆に係る土地の地積の割合によりあん分して求めるものとし、地籍調査により合筆がされた場合は、合筆前の土地の地籍調査前の地積を合算して求めるものとする。
(4) 地籍調査後、登記原因が売買により所有権移転登記がされた場合は新地積で課税する。
(5) 地籍調査前において、分割課税していた場合は次のとおりとする。
ア 地籍調査後、道路部分もしくは公共の用途に供されていると判断された土地とそれ以外に分筆した場合は分割課税を取りやめ、道路部分もしくは公共の用途に供されていると判断された土地は新地積を採用し、道路以外の部分については、旧課税地積か新地積のうち少ない方を課税地積とする。
イ 道路部分公共の用途に供されていると判断された土地の分筆がない場合は分割課税を取りやめ、土地全体の地積は新地積か旧地積のうち少ない方を課税地積とする。
(6) 地籍調査において、筆界未定と判断された土地については次のとおりとする。
ア 登記簿上の面積で現況の地目に応じて課税する。ただし、実態とあまりにかけ離れていると認められる場合は、現地調査を行いその都度課税すべきか判断する。
イ 現況が公共の用途に供されていると判断された土地については非課税扱いとする。
(7) 前各号に該当しない土地は、旧地積で課税する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日に遡及して適用する。