○曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定第1号事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定・指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に申請するものとする。

(指定事業者の指定)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)又は曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 省令第140条の63の7に規定する指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。

(指定の拒否)

第5条 前条の規定による指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、曾爾村介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合や村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定・指定更新申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第4号)又は曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の届出事項に変更が生じたときは、10日以内に、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第6号)により、村長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を休止若しくは廃止しようとするときは、1月前までに、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第7号)により、村長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書(様式第8号)により、村長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第8条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第9号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 村長は、第4条から前条までの規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し又は効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を奈良県、国民健康保険団体連合会その他関係機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) その他村長が適当と認める事項

(指定事業者の基準)

第10条 第4条第1項及び第6条第2項の規定による指定及び指定の更新の基準は、省令第140条の63の6第1号又は第2号に定める旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係る規定の例によるものとする。

(指導及び監査)

第11条 村長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うことができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、施行の日以後における総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

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曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 要綱第5号

(平成29年4月1日施行)