○曾爾村社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成29年3月31日

要綱第7号

(目的等)

第1条 この要綱は、介護保険事業の特別対策として実施する低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ奈良県知事に利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとし、もって軽減対象者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者、要支援認定を受けた被保険者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。

(2) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(3) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する現に保護を受けている者をいう。

(4) 村民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までの間においては、前年度とする。)における村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(5) 利用者負担第3段階の者 村民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額80万円を超える者をいう。

(6) 利用者負担第2段階の者 村民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の者をいう。

(7) 区分支給限度基準額 法第43条第1項又は法第55条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額又は介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(8) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。

(9) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(10) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護

(11) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護

(12) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(13) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(14) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(15) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(16) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(17) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(18) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

(19) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(20) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(21) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(22) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(23) 第一号訪問事業 法第115条の45に規定する第一号訪問事業をいう。

(24) 第一号通所事業 法第115条の45に規定する第一号通所事業をいう。

(軽減対象者)

第3条 軽減対象者は、村が行う介護保険の要介護被保険者等で、村民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとして村長が確認した者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 利用者負担第3段階の者でユニット型個室又はユニット型準個室に入居しているものに対する前項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「80万円」とあるのは「150万円」と、「40万円」とあるのは「50万円」と読み替えて適用する。

(軽減法人等)

第4条 この要綱による軽減法人等は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、利用者負担の軽減措置を行なうことを当該法人等を所管する都道府県に申し出たものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 市町村内に利用者負担の軽減を行なう社会福祉法人がない地域等で特に必要と認める事業者

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行うサービス(法に定める居宅サービス等にあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とし、軽減の対象となる費用及び軽減割合は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(情報提供)

第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、当該軽減法人を所管する都道府県から送付される資料に基づき、その一覧を村に備え置くとともに要介護被保険者等及び指定居宅介護支援事業者等に対し、適宜、情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 第3条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 前年の収入額を証明する書類(源泉徴収票又は所得証明書等)

(2) 預貯金を証明する書類(名義及び残高がわかる通帳の写し又は残高証明書等)

(3) 医療保険証の写し

(4) 収入状況等申出書

(認定)

第8条 村長は、前条の申請を受けたときは、申請者が軽減対象者であるか否かを審査し、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」(様式第2号、以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として確認した場合は、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(様式第3号、以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の1日から、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに確認証を村長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所または施設に事前に確認証を提示しなければならない。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合は、申請手続き中である旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行なう軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、村長は軽減法人と協議の上、軽減額の全部または一部について当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人に対する助成)

第14条 軽減法人がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行った場合は、当該軽減総額から当該軽減法人が本来受領すべき利用者負担収入額の1パーセントに相当する金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を助成するものとする。なお、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行った場合は、当該軽減総額から当該軽減事業所等が本来受領すべき利用者負担収入額の10パーセントに相当する金額を控除した額を全額助成するものとする。

2 前項の助成額の算定については、軽減事業所等を単位として行うものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第15条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

生計が困難と村長が認める者

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス

利用者負担額(利用者負担第2段階の入所者を除く)、食費、居住費

1/4

(老齢福祉年金受給者は、1/2)

訪問介護

利用者負担額

通所介護

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護

利用者負担額、食費、滞在費

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

地域密着型通所介護

利用者負担額及び食費

認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費、宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額(利用者負担第2段階の入所者を除く)、食費、居住費

介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費、滞在費

介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費、宿泊費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

複合型サービス

利用者負担額、食費、宿泊費

第一号訪問事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額

第一号通所事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額及び食費

※短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

生活保護受給

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス

個室に係る居住費

全額

短期入所生活介護

個室に係る滞在費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

個室に係る居住費

介護予防短期入所生活介護

個室に係る滞在費

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曾爾村社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成29年3月31日 要綱第7号

(平成29年3月31日施行)