○曾爾村簡易水道事業運営協議会規程
平成29年7月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、簡易水道事業の運営に関する重要事項について村長の諮問に応じこれを審議するため、曾爾村簡易水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項を審議し、必要と認める事項を村長に建議する。
(1) 給水区域に関すること。
(2) 給水工事費用に関すること。
(3) 料金及び手数料に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会は、次の委員をもって組織し、村長がこれを委嘱する。
(1) 水道使用者を代表する者
(2) 村議会議員を代表する者
(3) 公益を代表する者
(4) 村長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に、会長を1人置き、委員の互選によって決める。
第5条 会長は、会議の議長となり、会務を統括する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める委員がこれを代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱のあった日から村長に対し建議した日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は、村長の要請により会長がこれを招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。