○曾爾村防災拠点及び資機材等備蓄施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月12日

条例第14号

(設置)

第1条 各種の災害発生に備え村民の災害時における安全を確保するため、防災用資機材を収納し、防災活動の拠点施設として、曾爾村防災拠点及び資機材等備蓄施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 曾爾村防災センター

位置 曾爾村大字今井513番地の12

(管理)

第3条 施設の管理は、村長が行う。

(その他)

第4条 この条例に定めるもものほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村防災拠点及び資機材等備蓄施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月12日 条例第14号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
例規集/第12編
沿革情報
平成29年12月12日 条例第14号