○曾爾村漆復興拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 地域の歴史特性を生かし、漆塗り発祥の地として漆文化の復興と文化交流の場及び地域資源の活用をもって地域の活性化に資するため曾爾村漆復興拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 曾爾村漆復興拠点施設

(2) 位置 奈良県宇陀郡曾爾村大字塩井605番地

(事業)

第3条 この施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 文化交流イベント等の開催

(2) シェアオフィス等の運営

(3) 特産品等の販売

(4) その他必要と認める事業

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業実施に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他村長が必要と認めること。

(委任)

第6条 施設の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村漆復興拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月27日 条例第1号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月27日 条例第1号