○曾爾村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は高齢者の介護予防・生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(生活支援コーディネーター)

第2条 曾爾村は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う「生活支援コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置し、又はコーディネート業務を委託することができる。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握することとともに、以下の取り組みを総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源のみえる化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク構築

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(5) 目指す地域の姿・方針の共有

(6) その他必要とされる役割

3 コーディネーターは、地域のおける助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

(多様な担い手の育成)

第3条 曾爾村は、村民を主体として地域での支え合い活動を推進するため、高齢者等でボランティアを希望する者に対し、多様な生活支援サービスの担い手を育成するための研修を実施するものとする。

2 コーディネーターは、曾爾村及び関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。

(協議体)

第4条 曾爾村は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体などが参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発などを推進することを目的としたネットワークとして「協議体」を設置する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

曾爾村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第6号