○曾爾村長寿祝金及び祝品条例

平成30年6月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)又は長寿祝品(以下「祝品という。」)を交付することにより、その長寿を祝福し、敬老思想の高揚を図るとともに高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条 祝金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、本村に1年以上引き続き住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民登録をされている者をいう。以下同じ。)であって、年齢80歳以上の者及び100歳の者に対して交付するものとする。

2 祝品は、前項の要件(年齢に係る要件を除く。)を満たす者であって、年齢88歳の者及び最高齢の者に対して交付するものとする。

3 前2項の規定により、祝金又は祝品(以下「祝金等」という。)を交付する場合における祝金対象者又は祝品対象者の年齢は、当該基準日の属する年の1月1日から12月31日までの間に達する年齢をもって、その者の年齢とする。ただし、100歳の祝金対象者の年齢は、当該基準日の属する年度中に達する者とする。

(祝金及び祝品の額)

第3条 祝金及び祝品の額は、次のとおりとする。

(1) 年齢80歳以上の者 現金5,000円

(2) 年齢100歳の者 現金20,000円

(3) 年齢88歳の者 8,000円相当品

(4) 最高齢の者 10,000円相当品

(交付の特例)

第4条 村長は、祝金対象者又は祝品対象者が死亡した場合において、交付すべきであった祝金等があるときは、これを当該死亡した者の遺族(その死亡の当時、当該死亡した者と生計を同じくしていた者をいう。)に交付するものとする。

(交付時期)

第5条 祝金及び祝品の交付は、9月1日から同月30日までの間に、住所地へ届けるものとする。

(祝金等の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により祝金等の交付を受けた者があるときは、当該祝金等を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

曾爾村長寿祝金及び祝品条例

平成30年6月22日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年6月22日 条例第11号