○曾爾村消防団組織改善協議会設置要綱
平成30年5月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村消防団の運営に関する重要事項について村長の諮問に応じこれを審議するため、曾爾村消防団組織改善協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、曾爾村消防団の組織体制の見直し等について審議し、必要と認められる事項を村長に建議する。
(委員)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者で組織し、村長がこれを委嘱する。
(1) 曾爾村消防団を代表する者
(2) 村議会を代表する者
(3) 公益を代表する者
(4) 学識経験者
(5) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、委嘱のあった日から村長に対し建議した日までとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長、副会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、村長の要請により会長がこれを召集し、会長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(資料提出の要求)
第6条 協議会は、第2条に定める事項を協議するため、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、または資料の提出及び協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。