○曾爾村居宅介護サービス計画費等の額の算定の基礎となる記録で5年間保存すべきものを定める要綱
平成31年3月29日
要綱第3号
曾爾村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年9月曾爾村条例第16号)第30条第3項第1号の規定により、居宅介護サービス計画費及び特例居宅介護サービス計画費の額の算定の基礎となる記録で、5年間保存すべきものとして村長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 勤務形態一覧表、勤務簿、タイムカードその他従業員の勤務実績に関する記録
(2) 居宅介護サービス・支援計画書
(3) 居宅介護支援経過記録
(4) サービス利用票
(5) サービス提供実績票
(6) 介護給付費明細書
(7) 加算の算定要件の基礎となる記録
(8) その他請求内容の基礎となる記録
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。