○曾爾村森林環境整備基金条例

令和元年6月20日

条例第16号

(設置)

第1条 本村の森林整備事業の円滑な運営を図るため、曾爾村森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額及び森林環境譲与税の未執行額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、森林整備事業を行うための必要な財源に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、収益の全部又は一部を基金として積み立てることができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村森林環境整備基金条例

令和元年6月20日 条例第16号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年6月20日 条例第16号