○住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

令和元年8月15日

規程第3号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室、データセンター

レベル1

統合端末の設置室

(住民生活課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、業務端末の設置室にあっては、住民生活課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室カード等の管理)

第3条 鍵又は入退室カードの管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

令和元年8月15日 規程第3号

(令和元年8月15日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和元年8月15日 規程第3号