○曾爾村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和元年12月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成28年国住備第137号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 子育て世帯 地優賃要綱第2条第1項第32号に掲げる世帯をいう。

(5) 新婚世帯 地優賃要綱第2条第1項第33号に掲げる世帯をいう。

(設置、名称等)

第3条 地域優良賃貸住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

所在地

構造

戸数

間取り

建築年度

掛若者定住促進住宅

曾爾村大字掛857―1

木造平屋建て1棟

3戸

3LDK

令和元年

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、地域優良賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、村長が定めるところにより、入居の申し込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、広報紙への掲載、掲示等の方法により行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が地域優良賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 住宅使用料その他賃貸の条件

(5) 入居の申し込みの期間及び場所

(6) 申し込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申し込み期間は少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、所得が規則で定める基準に該当する者であって災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合については、公募を行わず、地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 村内に定住を希望し、住宅を必要としているものであること。

(2) 子育て世帯、新婚世帯であること。ただし、村長が特に認める者は、この限りでない。

(3) 税金などの滞納がなく、住宅使用料等の支払い能力がある者。

(4) 所得が省令で定める入居所得基準の範囲内であること。

(5) 入居後、2週間以内に当該地域優良賃貸住宅に入居する者の住民票を置くことができること。

(6) その他又は現に同居し、若しくは同居使用とする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。

2 前項に定めるもののほか、入居の資格に関して必要な事項は村長が別に定める。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、規則に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、村長が第11条に定める入居者選考委員会を招集し、その審議により選定するものとする。

2 村長は、特に移住の安定を図る必要がある者については、前項の規定にかかわらず、入居を選定できる。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 第12条第1項に規定する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、村長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の手続きを同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に前項各号に掲げる手続きをしなければならない。

3 村長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に掲げる手続きしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居者選考委員会)

第11条 第8条の入居者選考委員会は、委員5人以内で組織し、その委員は次に各号に掲げる者の内から必要のつど村長が定める。

(1) 本村議会の議員

(2) 若者定住促進住宅の所在地の総代

(3) 副村長

(4) 識見を有する者

(5) 村の職員であって、若者定住促進住宅を担当する課長

2 委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。

(連帯保証人)

第12条 入居決定者は、国税、地方税等の滞納がない者で、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、村長が適当と認める連帯保証人を1人立てなければならない。

2 地域優良賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、村長の承認を得て、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 住所又は居所が不明になったとき。

(2) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事態が生じたとき。

(3) 死亡したとき。

3 村長は、前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において、入居者にやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらずこれを承認できる。

4 入居者は、第2項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

5 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、遅滞なく、村長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に入居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認を受けようとする者、又はその者と現に同居している者が第6条第1項第6号に該当する暴力団であるときは、村長は承認しないものとする。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退居した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた親族(同居の承認を受けていない者を除く。)が、引き続き当該地域優良賃貸住宅に移住しようと希望するときは、承継について村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認を受けようとする者、又はその者と現に同居している者が第6条第1項第6号に該当する暴力団員であるときは、村長は承認しないものとする。

(住宅使用料の決定及び変更)

第15条 地域優良賃貸住宅の住宅使用料の額は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、住宅使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、住宅使用料を変更する必要があると認めるとき。

(住宅使用料の納付)

第16条 村長は、第10条第4項の入居可能日から地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第27条による明け渡しの請求を行ったときは、明け渡しの請求書を行った日)までの間住宅使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月の住宅使用料を徴収する。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅使用料は、1箇月を30日として日割計算した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの住宅使用料を徴収する。

5 村長の許可を得て動物を飼育する場合、1頭あたり月額5000円を住宅使用料に上乗せする。ただし、入居者が身体障害者補助犬(平成14年法律第14条)第2条に規定する盲導犬、介助犬又は聴導犬を必要とする障害者であり、村長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 入居者が住宅使用料を第15条第2項の納期限までに納付しないときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(敷金)

第18条 村長は、入居者から入居時における住宅使用料の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、住宅使用料の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 村長は、入居者が納期限までに住宅使用料又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を免除することができる。

(修繕の実施及び費用の負担)

第19条 村長は、地域優良賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え、及び電球等の取替え等の軽微な修繕、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者が負担する。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める費用

(入居者保管義務)

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅及び共同施設(以下「地域優良賃貸住宅等」という。)の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅等が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(周辺環境の保持)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

2 入居者は、地域優良賃貸住宅等を模様替え増築及び形状変更してはならない。ただし、原状回復又は撤去が安易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

3 村長は、前項ただし書の規定による承認をする場合において、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

4 入居者は、地域優良賃貸住宅の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 鉄砲、刀剣類又は、爆弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。

(3) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

(4) 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

(5) 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

(明け渡し)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明け渡しの日を明示して、その日の30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該地域優良賃貸住宅の原状回復をしなければならない。

(みなし退去)

第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者が賃借権を放棄したものとみなして、入居者との賃貸借契約を解除することができる。

(1) 入居者が第24条第1項の規定の届出をしないで地域優良賃貸住宅を退去したとき。

(2) 入居者が正当な理由がなくて1箇月以上地域優良住宅を使用しないとき。

(義務違反による契約の解除等)

第27条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者との賃貸借契約を解除し、期日を指定して当該地域優良引退住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 住宅使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 故意又はその責めに帰すべき事由により地域優良賃貸住宅等を毀損したとき。

(4) 詐欺又は不正な手段により、住宅使用料又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたとき。

(5) その者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の規定に基づき地域優良賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの住宅使用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 第1項の明け渡しの場合において、入居者に損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。

(意見聴取等)

第28条 村長は、必要があるとみとめるときは、次に掲げる者が暴力団であるかどうかについて、本村の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 入居予定者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族。

(2) 第12条第1項の村長の承認を受けて入居者が同居させようとする者

(3) 第13条第1項の村長の承認を受けて引き続き地域優良賃貸住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、村長に対して意見を述べることができる。

(立入検査)

第29条 村長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域優良賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 入居者は第1項の検査に協力しなければならない。

4 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居調査)

第30条 村長は、毎年7月1日において地域優良賃貸住宅の入居者の収入等の調査を行うものとする。

2 入居者は、前項に規定する調査があった場合は、同月末日までに所得証明書等の提出をしなければならない。

(敷地の目的外使用)

第31条 村長は地域優良賃貸住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(罰則)

第32条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、住宅使用料又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

(その他)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この地域優良賃貸住宅の入居者募集等にかかる手続き及びその他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

曾爾村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和元年12月19日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第2章 村営住宅等
沿革情報
令和元年12月19日 条例第23号