○曾爾村簡易水道事業財政調整基金条例
令和元年12月19日
条例第26号
(設置の目的)
第1条 簡易水道事業会計において、財源の不足を生じたときの財源を積み立て、財政の年度間調整を行うため、曾爾村簡易水道事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積み立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、簡易水道事業会計予算で定める範囲の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、その基金に繰り入れるものとする。
(繰り替え運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。
(2) 災害等により生じた簡易水道使用料の減収を補填するための財源に充てるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。