○曾爾村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年村条例第24号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職種に応じて決定するものとする。
(号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表の職種に応じて定められている基礎号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、フルタイム会計年度任用職員の学歴免許等の資格にかかわらず職種に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有するものの号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 村長は、フルタイム会計年度任用職員で勤務成績が良好である者については、毎年4号給昇給させることができる。ただし、55歳を超える者については3年に4号給昇給させることができるものとし、60歳を超える者は昇給しないものとする。
(特殊な知識、経験等を有する者の号給)
第7条 特殊な知識、経験等を有する者を採用する場合において、前条の規定では一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する給与条例第5条に規定する村長が規則で定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第9条 条例第7条において準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給する職員の区分、通勤手当の額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 条例第9条に規定する時間外勤務手当、条例第10条に規定する休日勤務手当及び条例第11条に規定する夜間勤務手当の支給については、一般職の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第11条 条例第9条の規定により給与条例第10条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間等条例第5条 | 曾爾村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下この項において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
勤務時間条例第3条第2項又は第4条 | 勤務時間規則第4条第2項 |
(休日勤務手当)
第12条 条例第10条の規定により準用する給与条例第11条に規定する規則で定める日及び同条に規定する規則で定める割合については、一般職の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第13条 条例第10条の規定により給与条例第11条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
条例第11条 | 祝日法による休日等 | 勤務時間規則第11条 |
勤務時間等条例第3条第1項又は第4条 | 勤務時間規則」第4条第1項 | |
勤務時間条例第9条 | 勤務時間規則第11条 | |
勤務時間条例第4条及び第5条 | 勤務時間規則第5条及び第6条 |
(宿日直手当)
第14条 条例第13条の規定により準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号)第6条第1項に掲げる勤務とし、宿日直手当の支給は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第15条 条例第14条の規定により準用する給与条例第15条(第1項後段、第3項及び第5項を除く。)から第15条の3までに規定する期末手当を支給する職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給の制限及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
(勤勉手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、給料等の支給に関する規則第18条の規定の例による。
2 前項に規定するもののほか、条例第16条第1項により準用する給与条例第16条(第2項第2号及び第4項を除く。)に規定する勤勉手当を支給する職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給の制限及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、一般職の職員との権衡を考慮し、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務職 | 1 | 1 | 1 | 89 |
技術職 | 2 | 1 | 2 | 120 |
技能職 | 2 | 1 | 2 | 120 |
業務職 | 1 | 1 | 1 | 89 |
教務職 | 2 | 1 | 2 | 120 |
保育職 | 2 | 1 | 2 | 120 |
看護職 | 2 | 1 | 2 | 120 |