○曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年3月24日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団員の自動車等運転免許取得等に係る費用を補助することにより、消防団員を確保し、並びに消防団員が災害現場により迅速に出動できるようにするため、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 運転が自動変速機付きのものに限られる普通自動車免許(以下「AT限定普通自動車免許」という。)若しくは平成29年3月12日以降に初めて普通自動車免許を取得していること。
(2) 取得対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。
(3) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(4) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属していること。
(5) 村税等の滞納が無いこと。
(6) 過去において、この要綱による補助を受けていない者であること。
(1) AT限定解除を行う場合。
(2) 普通自動車免許を有する団員が準中型自動車免許を取得する場合。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額は、10万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようする者(以下「申請者」という。)は、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 申請時の運転免許証の写し
(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 本事業で取得した運転免許証の写し
(2) 補助事業に係る領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) 正当な理由なく対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。
(4) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 特段の理由があり、村長が適当と認める事由が生じたときは費用の返還は求めない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。