○曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和2年3月24日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団員の自動車等運転免許取得等に係る費用を補助することにより、消防団員を確保し、並びに消防団員が災害現場により迅速に出動できるようにするため、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 運転が自動変速機付きのものに限られる普通自動車免許(以下「AT限定普通自動車免許」という。)若しくは平成29年3月12日以降に初めて普通自動車免許を取得していること。

(2) 取得対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。

(3) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。

(4) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属していること。

(5) 村税等の滞納が無いこと。

(6) 過去において、この要綱による補助を受けていない者であること。

(補助対象経費)

第3条 取得の対象となる免許は、前条の要件を満たす団員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料及び卒業証明書交付手数料等のほか、村長が必要と認める経費)とし、教習所の定める規定時限を越えた経費は、これを含めない。

(1) AT限定解除を行う場合。

(2) 普通自動車免許を有する団員が準中型自動車免許を取得する場合。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額は、10万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようする者(以下「申請者」という。)は、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 申請時の運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、交付の可否を決定し、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 前条の補助金の交付決定を受けた者が事業の変更をする場合は、その旨を村長に曾爾村消防団員自動車運転免許取得費変更承認申請書(様式第3号)により申請し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、変更の可否を決定し、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により免許取得の決定を受けた団員は、第3条に規定する自動車免許を取得したときは、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、取得の日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 本事業で取得した運転免許証の写し

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合、補助金の額を確定し、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第7号)前条の通知を受けた日の属する村の会計年度の3月31日までに、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第11条 村長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金取消(変更)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(3) 正当な理由なく対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 特段の理由があり、村長が適当と認める事由が生じたときは費用の返還は求めない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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曾爾村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和2年3月24日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)