○曾爾村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
令和2年6月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)第2条第3項の規定に基づき、曾爾村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、及び委員(以下「委員等」という。)に対して支給する能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 委員等に支給能率給の額は、次の算式で得られる額とする。
農地利用最適化交付金の交付額÷全委員等の活動総月数×各委員等の活動月数
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をしたときは、活動内容の詳細を記載した活動記録簿を農業委員会事務局に提出するものとする。
(能率給の支給時期)
第6条 村長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 村長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対して能率給の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月20日から適用する。