○曾爾村空家等対策の推進に関する条例
令和2年11月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理及び活用促進を図るため、村及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置について、必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の村民の生活環境を保全し、もって魅力あるむらづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空家等」とは、村の区域内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この条例において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において当該空家等を適正に管理しなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、第5条の規定により村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 村民は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに村にその情報を提供するよう努めるものとする。
(村の責務)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、所有者等による空家等の適正な管理及び活用の促進並びに特定空家等の発生の予防に関し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に講じるものとする。
(空家等対策計画)
第6条 村は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。
2 空家等対策計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
(2) 計画期間
(3) 空家等の調査に関する事項
(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
(5) 空家等及び除却した空家等の跡地の活用の促進に関する事項
(6) 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項
(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
3 村長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ曾爾村空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
4 村長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特定空家等に対する措置に係る手続)
第7条 村長は、特定空家等に対する措置をとろうとする場合において、必要があると認めるときは、曾爾村空家等対策協議会の意見を聴くことができる。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、村長のほか、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 村議会議員
(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者
(4) その他村長が必要と認める者
4 委員(村長である委員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 協議会に会長1名を置き、委員の互選により定める。
7 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(書面による議事)
第11条 会長は、やむを得ない理由により会議を開くことができない場合においては、事案の概要を記載した書面評決により会議の開催に代えることができる。
(緊急安全措置)
第12条 村長は、空家等が著しく保安上危険な状態にあり、道路、公園その他の不特定多数の者が利用する国又は地方公共団体が管理する場所において、地域住民の生命、身体又は財産に対する重大な危険が切迫している場合であって、所有者等に措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるときは、その職員に空家等の敷地に立ち入り、危険を回避するために必要な限度において措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じさせることができる。
2 前項の規定により空家等の敷地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 村長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置の内容を通知するものとする。ただし、所有者等を確知することができないとき、又は所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 村長は、緊急安全措置を講じたときは、協議会に報告しなければならない。
5 村長は、緊急安全措置を講じたときは、協議会の意見を聴いた上で、その費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。
(関係行政機関との連携)
第13条 村長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、特定空家等に関する情報を関係行政機関に提供し、必要な協力を要請することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。