○曾爾村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
令和3年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 曾爾村への定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域経済の活性化に資するため、曾爾村移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(住宅の名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置等は次のとおりとする。
住宅の名称 | 所在地 | 構造 | 用途 |
山粕1 | 宇陀郡曾爾村大字山粕1170 | 木造・平屋 | 移住定住促進住宅 |
今井1 | 宇陀郡曾爾村大字今井414―2 | 木造・2階 | 移住定住促進住宅 |
塩井1 | 宇陀郡曾爾村大字塩井934―3 | 木造・平屋 | 移住定住促進住宅 |
(村と所有者との間で締結する貸借契約)
第3条 村長は、住宅として使用する空き家の借り上げに際し、所有者と曾爾村空き家貸借契約(以下「貸借契約」という。)を締結する。
2 貸借料は、原則として無料とする。
3 貸借契約期間中の固定資産税は、曾爾村税条例(昭和29年条例第9号)第71条第1項第2号の規定により免除とする。
(貸借期間)
第4条 村長が所有者から住宅として使用する空き家を借り上げる期間は、契約締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日までとする。ただし、やむを得ない事由により、所有者との貸借契約が解除されたときは、貸借期間は、その解除日までとする。
2 前項の場合において、所有者は、当該空き家の明渡しを希望する日の6月前までの間に、村長に対して解約の申入れをしなければならない。
3 第2項の場合において、所有者は、使用前改修から経過年数に応じて、改修に要した費用の全部又は一部に相当する額を村に返還する義務を負うものとする。
(原形の変更)
第5条 村長は、所有者との貸借期間中において、当該住宅の原形を変更することができる。
2 前項により住宅の原形を変更したときは、村長と所有者との間の貸借期間満了時又は貸借契約の解除により当該住宅を所有者に返還する際、原形に回復する義務を負わないものとする。
(規則への委任)
第6条 住宅の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。