○曾爾村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村移住定住促進住宅設置及び管理に関する条例(令和3年3月曾爾村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(1) 移住定住促進住宅(以下「住宅」という。) 村内にある空き家のうち、第4条に規定する者に対して賃貸するため、所有者から賃借契約により村長が借り上げた住宅及び附帯施設。
(2) 所有者 当該住宅に係る所有権又は売却若しくは賃借を行うことができる権利を有する者
(3) 利用者 貸主と賃貸借契約を締結して住宅を利用する者。
(利用者の公募)
第3条 村長は、住宅の利用者の公募を次に掲げる方法のうちいずれかの方法により行うものとする。
(1) 曾爾村役場広報及び掲示等
(2) 新聞掲載及びその他情報媒体
(3) 曾爾村空き家バンクホームページ
(1) 入居申込み時において、村外に住所を有し、夫婦世帯でいずれかが45歳未満である者
(2) 入居申込み時において、村外に住所を有し、世帯主に義務教育終了までの子がいる者
(3) 入居申込み時において、村外に住所を有し、当該住宅をサテライトオフィスとして活用し、かつ、45歳未満の2人以上の者
(4) 村長が特別の事情と認める者
(5) 入居後、2週間以内に当該住宅に入居する者の住民票を置くことができること。
(6) 税金などの滞納がなく、住宅使用料等の支払能力がある者
(7) その者、同居家族及び同居予定者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(1) 申請人及び同居予定者の住民票謄本(全部省略)の写し
(2) 申請人及び同居予定者の所得を証する書類(前年度分の所得証明書)
(3) 申請人及び同居予定者の納税を証する書類(当該年度分及び過去2箇年度分)
3 村長は第1項の規定により入居の申込みをした者の中から住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対して通知するものとする。
(入居者の選定)
第6条 村長は入居の申込みをした者の数が複数の場合は、入居者及び同居者の人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、貸与の必要性が高いと判断される者のうちから入居を決定するものとする。
2 前項で順位を定め難い時は、公開抽選により入居者を決定するものとする。
(利用者との間で締結する賃貸借契約)
第7条 村長は、利用が決定した者と、賃貸借契約を締結する。
(賃貸借期間)
第8条 村長と利用者との賃貸借期間は、村長と所有者との契約期間に定める期間内とする。
2 村長と所有者との貸借契約が解除された場合、村長と利用者との間の賃貸借期間は、その解除時までとする。
3 村長は賃貸借契約が解除される6箇月前までに、利用者に通知するものとする。
(利用料)
第9条 利用料は月々40,000円とする。
(利用料の納付)
第10条 村長は、利用者から、利用開始指定日から当該利用者が住宅を退去した日までの間、利用料を徴収する。
2 利用者は、毎月末日(月の途中で当該住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の利用料を納付しなければならない。
(1) その月の利用期間が1月に満たないときは、その月の利用料は、日割り計算とする。
(敷金)
第11条 村長は、利用者から3箇月分の利用料に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、利用者が住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の利用料又は利用者が退去する際の修理費用等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第12条 村長は、必要に応じ住宅の修繕(畳の表替え、障子の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え及び電球等の取替え等の軽微な修繕、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)を実施するものする。
2 利用者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、利用者は村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(利用者の費用負担)
第13条 次の各号に掲げる費用は利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の費用
(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 村長が指定する加入保険費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める費用
(利用者の保管義務)
第14条 利用者は、善良な管理者の注意を持って住宅を維持保管しなければならない。
2 利用者は、住宅を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 利用者は、住宅を模様替え、又は増築をする場合は村長に届出をしなければならない。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。
4 利用者は、当該住宅を引き続き20日以上使用しないときは、村長に届出をしなければならない。
5 第3項の変更に係る費用は、利用者が負担する。
(住宅の検査)
第15条 利用者は、当該住宅を退去しようとするときは、1月前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第16条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により当該移住定住住宅を棄損したとき。
(4) 正当な事由によらないで20日以上住宅を使用しないとき。
(5) 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき。
(6) 本規則に規定する条項に違反したとき。
(7) 住宅の所有者と村長の間の貸借契約が満了したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた利用者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(用途指定)
第17条 村長は、住宅を移住者の受入れ住宅として使用し、その他の用途には使用しない。
2 利用者は、住宅の全部又は一部を、自身の居住以外の用途に使用し、又は他人に転貸してはならない。
(経過措置)
第18条 本施行規則の改正前に賃貸借契約を締結した案件については、契約時の施行規則を適用することとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この住宅の入居者募集等にかかる手続き及びその他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことが出来る。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。