○曾爾村地域活性化起業人設置要綱

令和3年3月25日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、三大都市圏に所在する企業の社員等を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、曾爾村独自の魅力や価値の向上等を図ること、また地域活性化や定住促進、更には地方圏へのひとの流れと関係人口の創出・拡大を目指すために曾爾村地域活性化起業人(以下「起業人」という。)を設置することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 三大都市圏に所在する民間企業等の社員で、前条に規定する目的を達成するための組織を推進するために曾爾村に派遣される者(ただし、入社後3年未満の者は除くものとし、民間企業等からの派遣の際、現に曾爾村の区域に勤務する者を除く)

(2) 派遣元企業 前号の社員を曾爾村に派遣する民間企業等をいう。

(3) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する民間企業等に勤務しながら、前条に規定する目的を達成するための取組を推進するために曾爾村にて副業を行う者

(協定の締結)

第3条 村長と派遣元企業の代表者または、副業型地域活性化起業人は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、村と派遣元企業、または副業型地域活性化起業人との協議の上、協定書により定めるものとする。なお、副業型地域活性化起業人は、協定を締結しようとする場合には、事前に勤務する民間企業等から起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾を得るものとする。

(活動)

第4条 起業人は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 企業で培った専門的な知見や人的ネットワークを活かし、村独自の魅了や価値の向上、安心・安全につながる活動

(2) 村と企業が協力して新たな価値創造を図ることや、人材や企業を誘致するための活動

(3) その他、担当課と協議の上で必要と見込まれる地域振興に係る活動

(委嘱)

第5条 起業人は、次に掲げる第1号及び第2号に該当する者、または第3号に該当する者のうちから村長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(1) 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者

(2) 6月以上3年以内の期間、継続して村に派遣される者

(3) 起業人の派遣元企業の代表者

(任期)

第6条 起業人の任期は1年とし、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。

(解職)

第7条 村長は、起業人としてふさわしくないと判断した場合には、起業人を解職することができる。

(起業人の経費負担等)

第8条 起業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業または副業型地域活性化起業人との協議の上協定書でこれを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 起業人が村の業務上又は通期途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(情報の開示)

第10条 村長は、起業人の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、村のホームページ等により情報を公開する。

(秘密を守る義務)

第11条 起業人は、活動上知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

曾爾村地域活性化起業人設置要綱

令和3年3月25日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和3年3月25日 要綱第9号
令和7年3月24日 要綱第4号