○曾爾村産婦健康診査費助成要綱

令和3年3月25日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査にかかる費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、村とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、産婦健康診査(以下「健診」という。)受診日に曾爾村に住所を有する産婦とする。

(健診の実施等)

第4条 助成の対象となる健診は、2回を限度とし、その受診時期及び健診内容は、国が示す標準的な健康診査の実施時期、実施回数及び内容のとおりとする。

2 助成金の額は、健診に要した費用の額とする。ただし、それぞれの健診につき、5,000円を上限とする。

3 村長は、第1項に規定する健診内容のうち、医師及び助産師の判断により当該健診時に基本的な健康診査以外の検査項目が必要ないと認められたものについては、健診内容から除外することができる。

4 健診は村が契約及び協定により医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。ただし、奈良県内の医療機関等で受診することが困難な者(以下「県外受診者」という。)が、県外の医療機関等で健診を受診した場合は、村長は県外受診者の請求により、これに要した費用を支払うものとする。

(受診券の交付)

第5条 村長は、妊娠届を受理したときは、産婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(費用の請求)

第6条 奈良県内の医療機関等が健診を行った場合、医療機関等は各月に行った健診に要した費用の請求は、産婦健康診査請求書(様式第2号)に受診券を添付し、各月分をとりまとめ翌月の10日までに村に送付するものとする。

2 県外受診者は、医療機関等で健診費用を最後に支払った日以降に産婦健康診査費用助成申請書兼請求書(第3号様式。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に助成の申請をしなければならない。

(1) 健診料金が明記された領収書

(2) 産婦健康診査結果票

(3) 母子手帳の写し

(助成の決定及び支給方法)

第7条 村長は、前条第2項による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給の適否を決定し、不支給の場合は曾爾村産婦健康診査費助成不支給決定通知書(様式第4号)により、その旨を助成申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 村長は、助成金の支給決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに村長に助成金を返還しなければならない。

(事後指導)

第9条 健診の結果により母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行い、支援が必要と判断される場合には適切な支援を行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第5号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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曾爾村産婦健康診査費助成要綱

令和3年3月25日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)