○曾爾村産婦健康診査費助成要綱

令和3年3月25日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査にかかる費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、村とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、産婦健康診査受診日に曾爾村に住所を有する産婦とする。

(助成の対象となる健診及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる健診は、出産後2~4週の産後間もない時期に1回実施するものとし、助成金の額は健診に要した費用の額とする。ただし5,000円を上限とする。

2 健診内容は、問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病自己質問票を用いた産婦の心身の健康状態の把握を行うものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健康診査費用助成申請書兼請求書(第1号様式)に健診機関が発行した領収書、産婦健康診査受診票兼結果票(第2号様式)並びにエジンバラ産後うつ病自己質問票を添付し、村長に提出して助成の申請を行うものとする。

2 (助成の決定及び支給方法)

第6条 村長は、申請者から請求があったときは内容を審査し、速やかに申請者に支払うものとする。

(事後指導)

第7条 健診の結果により母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行い、支援が必要と判断される場合には適切な支援を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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曾爾村産婦健康診査費助成要綱

令和3年3月25日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)