○曾爾村入札参加資格者審査委員会規程
令和3年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、入札参加資格者審査委員会(以下「委員会」という。)の任務及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、建設工事及び修繕の請負、物品購入、事務委託、役務提供、その他契約に係る一般競争入札及び指名競争入札又は随意契約の参加者の資格審査等について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長、住民生活課長、保健福祉課長、地域建設課長を充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
3 委員は、自己の所管に係る業者選定の評決に加わらないものとする。
4 委員会は、議事に関係を有する者に対して出席を求め、説明を聴き、資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
(報告)
第6条 委員長は、委員会を開催したときは、その結果を村長に報告しなければならない。
(特例)
第7条 委員長は、急施を要し会議の開催が困難と認める場合は、委員に回議して会議の審査に代えることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域建設課において処理する。
(秘密を守る義務)
第9条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。