○曾爾村議会陳情取扱要綱

令和4年3月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、曾爾村議会会議規則(令和4年曾爾村会議規則第1号)(以下「規則」という。)第95条(陳情書の処理)に規定する陳情書又はこれに類するもの(以下「陳情書」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 陳情書 曾爾村議会に提出された嘆願書、要望書、意見書要請書、決議要請書のうち、議員の紹介のないもので、次条に規定する記載事項が整っているもの

(2) 受理 本人の持参又は使送、郵便等により到着した陳情書に、受付印を押印し、陳情受理簿に記載すること

(陳情書の記載事項)

第3条 陳情書として必要な記載事項は次のとおりとする。

(1) 提出年月日

(2) 宛先(曾爾村議会議長名)

(3) 陳情書の住所、氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)、押印(法人の場合は、代表者印)及び連絡先

(4) 陳情の件名、趣旨及び理由

2 前項の記載は邦文を用いるものとする。

3 必要に応じ、案内図や略図等の参考資料を添付する。

(陳情書の取扱い)

第4条 陳情書は、閉会中においても受理し、受理番号は、暦年を単位とした通し番号とする。

2 陳情書は、各定例会の本会議の日程を協議する議会運営委員会の前々日までに提出されたものについては当該定例会で請願書の例により処理するものとする。それ以降に提出されたものについては、受理するにとどめ次回送りとする。ただし、緊急に処理すべき事項を内容とする陳情書については、この限りではない。

3 議長は、受理した陳情書のうち、次の各号いずれかに該当すると判断したものは、その写し又は要約したものを議員に配布するのみとする。ただし、配布することが適当でないと議長が判断するものについてはこの限りでない。

(1) 違法行為を求め、及び公の秩序又は善良の風俗に反するもの、又は係属中の裁判事件、異議申立等に属するもの

(2) 個人や団体を誹謗中傷するもの、又は村職員に対して懲戒処分等の処分を求めるもの

(3) 過去において、審査がなじまないと判断されたもの、又は採択、不採択等の議決がされたものと同一趣旨の内容であって、前回の決定から1年が経過していないもの

(4) 郵送によるもの、ただし、曾爾村内に住民票を有する者又は曾爾村が関係する機関又は団体等からのものはのぞく

(5) 前各号に掲げるもののほか、全員協議会、又は議会運営委員会での協議を経たうえで、議長が審査になじまないと認めたもの

(陳情書の訂正及び取り下げ)

第5条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)は、陳情を訂正し、取り下げようとするときは、文書により議長に届けなければならない。

(1) 委員会に送付される前のものについては、議長の許可を得て訂正し、又は取り下げることができる。

(2) 委員会に送付された後のものについては、委員会の承認を得て訂正し、又は取り下げることができる。

(陳情者の趣旨説明)

第6条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)から趣旨説明(口頭陳述)の申出があるときは、委員会はこれを認めることができる。

2 趣旨説明(口頭陳述)のため、委員会に出席できる者は、陳情代表者を含め2人までとする。この場合において、趣旨説明(口頭陳述)は、審査の冒頭5分程度とし、陳情者に対する質疑は、陳情趣旨の確認程度にとどめる。

(陳情の審査)

第7条 委員会は、送付された陳状を速やかに審査するものとする。

2 委員会は、陳情の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。

(1) 執行機関の意見を聴取すること。

(2) 実地調査を実施すること。

(3) 公聴会を開催すること。

(4) 参考人の出頭を求め、意見を聴取すること。

(5) 他の委員会に意見を求め、又は他の委員会と連合して審査をすること。

3 一つの陳情において内容が数個にわたるときは、項目ごとに採択、不採択等を決定することができる。

4 委員会は、陳情審査の結果を次の区分により議長に報告する。

(1) 採択 趣旨が妥当と認められるもの

(2) 不採択 趣旨が妥当と認められないもの

(3) 結果を得ず 上記の結論が出せないもの

5 陳情は、閉会中の継続審査を行わない。

6 臨時会においては、陳情の審査を行わない。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

(結果報告等)

第8条 議長は、各委員会からの陳情の審査結果に基づき、本会議で報告する。

2 議長は、審査の終了した陳情で、村長その他関係機関に送付することが適当と認めるものについては、当該機関に審査結果を付けて送付する。

3 議長は、審査の終了した陳情書については、その結果を陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)に通知する。

この要綱は、令和4年3月1日から施行する

曾爾村議会陳情取扱要綱

令和4年3月1日 要綱第3号

(令和4年3月1日施行)