○曾爾村職員のハラスメントの防止等に関する規則
令和4年3月4日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題に関し、雇用管理上必要な措置について必要な事項を定めることにより、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び快適な職場環境の確保を図ることを目的とする。
(1) 職員 曾爾村に任用されている全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務に従事する場所をいい、出張先その他の職員が通常職務に従事する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント(職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的言動をいう。)
イ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(妊娠等の事由に関する言動又は妊娠等に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって、職員の勤務環境を害するものをいう。)
ウ パワー・ハラスメント(職務上の地位若しくは権限又は職場における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的に他の職員の人格や尊厳を侵害し、精神的若しくは身体的な苦痛若しくは不快感を与え、又は勤務環境を害する言動をいう。)
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、ハラスメントの防止及び排除に努め、そのための方針及び施策を確立し、及び推進し、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境の確保に努めなければならない。
2 村長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に処理しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、良好な勤務条件を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、第8条に規定する苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、次条第1項の指針に定めるところに従い、ハラスメントを行ってはならない。また、村長が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(職員に対する指針)
第6条 村長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項、ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 村長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底をはからなければならない。
(研修等)
第7条 村長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。
(相談窓口の設置)
第8条 村長は、職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課に相談窓口を設置する。
2 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(苦情相談の申出人等)
第9条 苦情相談に当たって、ハラスメントを受けた職員は、他の職員を同席させることができる。
2 苦情相談は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員も申し出ることができる。
3 苦情相談は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれのある場合又はハラスメントに該当するか不明な場合についても申し出ることができる。
4 相談の申出は、面談、手紙、電話、電子メール、FAX等その手法を問わないものとする。
(苦情相談への対応)
第10条 村長は、相談窓口に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置するものとする。
2 相談員は、職員のうちから村長が任命する。
3 苦情相談は、少なくとも2名以上の相談員をもって対応するものとする。
4 相談員は、苦情相談を行った職員等から事情を聴取し、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当該苦情相談に係る当事者に対する指導、助言、必要なあっせん等を行うとともに、その内容について当該職員に同意を得た上で相談記録票(様式第1号)に記録し、速やかに総務課長に提出するものとする。この場合において、相談員は、苦情相談の対応について定める指針に十分に留意しなければならない。
5 総務課長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、必要に応じて当事者及び関係者から事情を聴取し、事実の確認及び苦情相談の解決を図るものとする。総務課長に対して直接苦情相談があった場合も、同様とする。
(曾爾村ハラスメント処理委員会)
第11条 苦情相談の適切かつ公正な解決を図るため、曾爾村ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 苦情相談について当事者及び関係者から事情聴取を行い、事実関係の調査を行うこと。
(2) 苦情相談の解決方法を審議し、その結果に基づき、関係者に必要な指導、助言等をし、及び関係課等に必要な指示をすること。
(3) 当事者の利害調整を図ること。
(4) 調査審議した結果について苦情相談を行った職員に通知するとともに、村長に報告すること。
3 委員会は、委員5人で組織し、当該委員は、曾爾村職員安全衛生管理規則(平成3年2月曾爾村規則第2号)第7条第2項に規定する衛生委員会委員から村長が任命する。この場合において、やむをえない事情があると認められる場合を除き、委員のうち2人以上は女性としなければならない。
4 委員会に委員長を置き、安全衛生委員会委員長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長になる。
8 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、次項に規定する除斥により過半数に満たない場合は、この限りでない。
9 審議する案件に直接の利害関係を有する委員があるときは、当該案件の審議から除斥するものとする。
10 委員会は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は、必要な資料の提出を求めることができる。
11 委員会の会議は、公開しない。
12 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第12条 村長は、第10条第7項の規定による報告又は曾爾村ハラスメント処理委員会による調査審議の結果の報告によりハラスメントの事実を確認したときは、行為者の職員に対し、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第13条 相談員、委員会の委員その他苦情相談の解決に関与する職員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護を徹底し、苦情相談を行った職員が当該苦情相談又は委員会での審議を希望したことにより不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(秘密の保持等)
第14条 相談員、委員会の委員その他苦情相談の解決に関与する職員は、職務上知り得た当事者及び関係者の秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。